では、免許をすでに持っているという場合、どうなるのでしょうか。答えはカンタン。基本的にいままで通りの自動車が運転できます。
先に紹介した日野デュトロやいすゞエルフのほか、三菱ふそうキャンターやUDトラックスのカゼットなど、いわゆる「2tトラック」も従来のものなら普通自動車免許で運転可能。
2007年(平成19年)6月1日までに普通自動車免許を取得している場合は、現在の免許証は中型に印がついて「中型車は中型車(8t)に限る」と書いてあるはずです。
これは、最大積載量が5t未満で、車両総重量が8t未満、かつ乗車定員10人以下の自動車までが該当し、中型自動車が新設される前の普通自動車の範囲と同じことを意味しています。そして、準中型自動車免許が増えても同様です。
2007年6月2日から2017年3月11日の間に普通自動車免許を取得している場合、最大積載量が3t未満で、車両総重量が5t未満、かつ乗車定員10人以下の自動車までですから、その限定の記載はおそらく「準中型は準中型(5t)に限る」となると思われます。
またこの時に中型自動車免許を取得している場合、上位免許のため運転できる自動車の種類に変わりはありません。
なお、上位となる中型・大型自動車免許についても少々。
中型自動車免許は、20歳以上の者で普通か大型特殊免許所持歴2年以上の者、大型自動車免許は、21歳以上の者で普通か大型特殊免許所持歴3年以上の者に受験資格があります。
そして、日野レンジャーやいすゞフォワードなどの中型は最大積載量が4.5tから6.5t、車両総重量が7.5tから11t。
三菱ふそうスーパーグレートや、UDトラックスのクオンなどの大型は最大積載量が6.5t以上、車両総重量が11t以上というレギュレーションになります。
総重量などに限定がない大型自動車免許ですが、1956年8月1日に大型自動車免許と普通自動車免許に区分され、その後1960年に車両区分にも大型自動車が生まれました。そして1967年に受験可能年齢が繰り上げられるなど受験資格の変更がありました。大型自動車免許も、自動車事故の多発により区分された歴史があります。
(古川教夫)
【関連リンク】
警察庁ホームページ 免許区分改正概要PDF
https://www.npa.go.jp/koutsuu/menkyo/kaisei_doukouhou/leaflet_B.pdf