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■運転免許取得には欠かせない視力検査
運転免許を取得するときや、免許の更新時に避けては通れないひとつが、視力検査。スマホやパソコンと向き合う時間が多い現代人にとって、視力の低下は身近な問題です。
筆者も相当視力が悪く、メガネやコンタクトレンズなしでは生活できないのですが、裸眼で歩いていると、数m先を歩いている歩行者がどちらの方向に向かっているのかわからなくなってしまいます。
こんな状態で運転なんてしたら、まわりはたまったもんじゃないし、事故になるのは当たり前。
では、どれくらいの視力までならば運転が許されるのか。運転に必要な視力について調べてみました。
●運転に必要な視力は免許の種類によって違う
調べてみたところ、なんと免許の種類によって視力の基準は異なりました。
それぞれの基準数値は以下の通りです。
・原付免許、小型特殊免許
両目で0.5以上。片目が見えない場合は、もう片方の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上。
・普通第一種免許、二輪免許など
両目で0.7以上かつ片目でそれぞれ0.3以上。片方が0.3に満たない場合は、もう片方の視野が左右150度以上で視力が0.7以上。
・大型第一種免許、第二種免許など
両目で0.8以上かつ片目がそれぞれ0.5以上。
このように、免許の種類によって求められる視力が微妙に異なっていることがわかります。特に、バイクの免許に関しては、原付免許と二輪免許で数値が違うので注意しないといけません。
●視力測定のときに注意すべきことは?
実際に行われる視力の測定方法は、ランドルト環検査といって、アルファベットのCの切れ目がどの方向を向いているのか答えるオーソドックスなやり方です。
また、ランドルト環検査の他に、信号機の色を正しく区別できるかを測るための色彩識別能力の検査もあります。
コンタクトレンズを装着している人は、検査時の申告が必要です。メガネやコンタクトレンズを装着して検査を受けた場合、免許証の条件欄に「眼鏡等」と記載されます。免許にこの記載がある人は、もちろん、運転するときは必ずメガネやコンタクトレンズを装着しなくてはなりません。
もし視力矯正(眼鏡やコンタクトレンズ)をせずに運転をした場合、免許条件違反となりす。取り締まりを受けた場合、違反点数2点が加算され、罰金が課せられます。
また、レーシック手術などを受けて視力が回復した人は、「眼鏡等」の表記の解除申請を行う必要があります。
●視力検査に落ちてしまった! どうすればいいの?
では、もし免許更新のときに視力検査に落ちてしまったらどうなるのでしょうか。
やはり、そのままでは免許の更新ができなくなってしまいます。一度検査を受けてダメだった場合は、時間を置いてからもう一度検査を受けるか、免許更新期間のうちに後日再検査を受けるなどする必要があります。
視力に不安のある人は、あらかじめ眼科や眼鏡店などで視力検査をするなど、準備をしておいた方が安心ですね。
このように、運転免許に必要な視力は、免許証の種類によって変わってきます。メガネやコンタクトレンズを使用している人は、たとえ短時間の運転だとしても、必ず装着しなくてはなりません。
視力の弱い方にとって、安全運転のためにも、常に気を付けておきたい重要な案件なのです。
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