目次
●クルマの登録種別によって期間が違う、中には1年のものも。車検時期を間違わないようにしっかり確認を。
クルマを所有していると、数年に一度やってくるのが車検(自動車検査)です。車検の有効期間は1~3年で、登録時の車両種別によって異なります。
今回は、クルマの種類や用途による車検時期の違いについて解説していきます。
・自家用自動車の車検有効期間
まずは自家用乗用車、自家用軽自動車の車検期間について解説します。一般に使用されているクルマの多くは、この自家用乗用車に当てはまります。
ナンバープレートの地域名(品川、大阪、仙台)などの隣にある数字の、最も大きい桁が3、5、7の場合に当てはまります。自家用自動車を「3ナンバー」「5ナンバー」「7ナンバー」車と呼ぶこともあります。
車検には、「初回検査」と「継続検査」の二種類があります。「初回検査」は新車を購入した際に受ける車検のことを、「継続検査」は2回目以降の車検のことを指します。初回検査後の有効期間は概ね3年、継続検査の場合は2年となることが多いです。
具体的には、乗車定員が11人未満の自家用自動車の場合、初回検査から3年後、それ以降は2年おきに車検を受ける必要があります。乗車定員が11人以上の場合は、初回検査から1年後、その後も1年おきに検査が必要です。自家用使用でも乗車定員に応じて車検時期が変わるということを覚えておきましょう。
また、レンタカーの場合は初回検査から2年間の有効期間、その後は1年おきに車検を受ける必要があります。幼児運搬車は初回検査から有効期間は1年間、その後も1年おきに車検を受けることが義務付けられています。
・貨物自動車の車検有効期間
貨物自動車登録をされているクルマは、ナンバープレートの地域名の隣にある数字が1,4,6となっています。貨物自動車は、「1ナンバー」「4ナンバー」「6ナンバー」車と呼ばれることもあります。
貨物自動車も乗用車と同じく「初回検査」と「継続検査」の場合で車検期間が異なります。2年か1年の車検有効期限が定められています。
貨物自動車は、車両の重量によって車検の有効期間が定められており、普通貨物自動車で8t以上の場合は、初回検査から1年後に2度目の検査を受け、その後も1年おきに検査を受ける必要があります。小型貨物自動車で8t未満の貨物自動車は、初回検査から2年間の有効期限があり、その後は1年おきに検査が必要です。また軽四貨物は、初回検査から2年間の有効期限があり、その後も2年おきに検査が義務付けられています。
・旅客運送事業用自動車の車検期間
旅客運送事業用自動車とは、バスやタクシーなどの緑ナンバーのクルマを指します。これらのクルマの車検期間は、初回検査後・継続検査後ともに1年です。つまり、初回検査から毎年車検を受ける必要があるということになっています。
・新型コロナウイルスの影響で車検期間が猶予
2020年4月16日、新型コロナウイルスの影響を受け、国土交通省は車検有効期間を追加手続きなしに延長することを発表しました。対象車は、2020年4月17日から5月31日までに車検満了を迎えるクルマで、2020年6月1日まで有効期間を延長します。
車検期間の延長に伴い、車検時に同時加入する強制保険の自賠責保険にも猶予期間が設けられました。緊急事態措置の対象地域において、契約継続手続きの期日が2020年6月1日まで、保険料の保険料の払い込みが2020年8月末日まで延長されました。
4月16日に緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大されたため、全国でこの猶予措置が適用されることとなりました。
しかしながら、ユーザーが任意で加入する自動車保険(任意保険)については、猶予措置は現在のところ発表されていません。車検と同時期に任意保険の満了が来るケースが多いことから、任意保険の継続失念についてはユーザー側での管理が十分に必要となってきます。
自賠責保険を除く各種損害保険についても、契約者が新型コロナウイルスに感染したり、自宅待機を命じられたりした場合に継続契約手続きや保険料の支払いが猶予される可能性があります。詳細は各保険会社にお問い合わせください。
・まとめ
今回は、クルマの種類別の車検期間について紹介しました。車検が切れたまま公道を走ると「無車検車運行」となり、違反点数6点に加え罰金や30日間の免許停止などのペナルティが課せられてしまいます。きちんと車検期間を確認して、有効期間内に検査を受けるようにしましょう。
(文:佐々木 亘)