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■うっかりであれ、故意であれ、悲惨な結果を招くことに変わりはない
●ルールを無視して、自分で安全だと勝手な解釈をしても「違反は違反」
交通違反として代表的なスピード違反、駐車違反、飲酒運転の他にも、日常的にうっかり犯しやすい交通違反として信号無視や一時停止無視、通行帯違反、通行禁止、携帯使用違反などがあります。
それぞれの違反について、解説していきます。
●信号無視
交差点の停止線の手前で信号が黄色に変わったけど、安全に止まれそうもないのでそのまま侵入した。すると突然パトカーが出てきて、「信号無視」で捕まったということありませんか。
道路交通法の規定では、「黄色信号では停止位置を超えて進行してはならない。ただし、黄色の信号が表示されたときに停止位置に近接しているため、安全に停止することができない場合を除く」と規定されています。
したがって安全に止まれない場合、信号無視は成立しないはずですが、通常は信号無視となります。反論の余地はありそうな気がしますが、実際は許してもらったという話は聞いたことがありません。
交差点の手前では、止まれるようにスピードを控えめにすることが大切です。
●一時停止無視
信号のない交差点から出ていく際に、見通しが悪ければ誰でも一時停止しますが、見通しがよい場合は、どうしても減速だけですましがちです。警察は、見通しのよい交差点で見張ってることが多いので、「一時停止無視」で捕まります。
左右の見通しがよければ、減速すれば十分でないかという意見もありますが、より確実に安全の確保するためには、やはり完全停止が必要です。
●通行帯違反
通行帯が2つある場合は左側を、3つある場合は左側または中央の通行帯を通行しなければいけません。追い越しや緊急車両に道をゆずるとき、または道路事情やその他の事情によりやむを得ないときを除き、右側の通行帯を走り続けると「通行帯違反」になります。
簡単に言えば、左側がガラガラなのに単独で長期間追い越し車線を走り続けると違反になるということです。違反の明確な判断基準がないので、追い越し以外は追い越し車線を走行しないのが、無難で安全です。
●通行禁止
通行してはいけない「通行禁止場所」と、ここから進入してはいけない「進入禁止場所」があります。
通行禁止場所を示す標識には、「車両通行止め」と「通行止め」の2種があり、車両通行止めはクルマや2輪、自転車が通行禁止で歩行者は通行できます。一方、通行止めは歩行者も通行できません。
進入禁止は、標識がある場所からの車両進入の禁止です。例えば、一方通行の出口や高速道路の一般路への出口などです。ある方向からの侵入を禁止しているだけで、ルールーに則れば通行はできます。
●携帯電話使用違反
2000年前後に携帯電話が爆発的に普及し始め、それにともない運転中の携帯電話使用による事故も増えました。
2004年から、「無線通話装置を通話のために使用し、クルマに持ち込まれた画像表示装置を手で保持してこれに表示された画像を2秒以上注視」した場合、違反となり5万円以下の罰金の対象になりました。運転中にメールをみれば、それだけで違反です。
ハンズフリーやイヤホンマイクで携帯電話を固定して通話する場合は、違反の対象外です。
ただし、運転中の通話は集中力が途切れて非常に危険です。違反にならなければよいということでなく、とにかく止めるべきです。
取り締まり件数でみれば、スピード違反が最も多く、続いて一時停止違反、携帯電話使用違反、通行禁止違反、信号無視違反、駐停車違反、追い越し・通行区分違反の順です。
うっかりであれ、故意であれ、悲惨な結果を招くことに変わりはありません。違反キップを切られて、たまたま捕まった運が悪いかったというような考えは、してほしくないです。
(Mr.ソラン)