18歳から取得できる普通自動車免許に対し、16歳で取得できるのが、原動機付自転車免許、通称:原付免許です。普通自動車免許を取得してももれなく付いてくる原付免許ですが、その2年が待てずに「原付免許をまずとって、18歳になったら4輪普免!」、そんな流れで免許取得を計画している少年・少女たちも多いことでしょう。
では、その「原付」バイク、免許等についてざっくりと調べてみました。
【原動機付自転車とは?】
道路交通法で総排気量が50cc以下、電動機は定格出力0.6kW以下の2輪車のこと(法規上の条件を満たした3輪、20cc[0.25kW]以下の4輪以上のもの)を、原動機付自転車といいます。原付(ゲンツキ)とか原チャリともいいますね。
ちなみに、同じ原付でも「原付2種(道路運送車両法/51cc~125cc以下、電動機は定格出力1.0kW以下)」っていうのがあるのですが、それには「小型限定普通二輪免許」が必要になるので、今回はこの原付2種は除き、原付1種だけに限って進めます。
原付にはギヤチャンジするタイプと(クルマでいうところのMT感覚)、アクセルとブレーキ操作だけのスクータータイプ(ATみたいな感じ)の2種類があります。が、「自動車の2種免許」とは違い、また「AT限定免許」とも違い、原付に限ってはどのタイプも運転することが可能です。
「原付って?」を調べていくうちに、意外ともっと知らないことが分かりました。「ペダル付きの原動機付自転車」の扱いについてです。要は原付に自転車のペダルがついていて、足漕ぎでも動くし原動機でも動くという「なんとなく中間的な扱い」をされていた自転車+α(原付-αか?)みたいなヤツのことです。しかし、これも「原付」の仲間で、当然、足漕ぎだけで動かそうが原付免許が必要なのです。
幼稚園の送り迎えをしたりするママチャリでよくある「電動アシスト付き自転車」とは違い、「コレは原付1種だ!」と、わざわざ警視庁交通局が御触れを出しているだけあり、自転車感覚の勘違い無免許者が多かったのだと推測。要注意!
