3月12日、準中型自動車免許の新設とともに、普通自動車免許の範囲から準中型免許の範囲へ移動になった車両があります。
準中型自動車免許は、従来の普通自動車免許と中型自動車免許の区分の境界の部分に新たに割って入るカタチなので、いままで普通自動車免許を取得すれば運転できた自動車が、運転できないケースが出てくるのです。
2017年の3月12日までに普通自動車免許を取得しているなら、車両総重量が5t未満かつ、最大積載量3t未満かつ、乗車定員10人以下の自動車が運転できました。
が、新設された準中型自動車免許により、普通自動車免許で運転できる車両の範囲が狭まり、車両総重量が3.5t未満、最大積載量が2t未満、乗車定員が10人以下の自動車と、下位免許となる小型特殊自動車、原動機付自転車の合計3種類ということになりました。