この改正で注意が必要なのが一部大型のキャンピングカーなど。車両総重量によって準中型の範囲に移ってしまうものがあるのです。
改正前に免許を取得した場合は取得した際のレギュレーションで運転できるので問題ありませんが、改正後に免許を取ったドライバーと運転を代わる際には、注意が必要になるかもしれません。
たとえば写真のバーストナー社のグランドパノラマi 915Gなど、車輌総重量が3.5tを越えるようなキャンピングカーは、現行の普通自動車免許では運転ができないことになります。
ちなみに、ハイエースベースなら新しい規格でも、おおむね普通自動車の範囲に入りますが、2トントラックやバスをベースにしたタイプのものは、現行の免許制度では準中型の範囲になる場合があります(いずれも個別に確認は必要です)。
なお、普通自動車免許を飛ばして、いきなり準中型免許を取得することもできます。もし、少し大きめの自動車を運転する可能性があるなら、準中型自動車免許をはじめから狙った方がいいかもしれませんね。
ただし準中型には、AT限定免許はありませんのでご注意を。
(古川教夫)