ご存じの方もいるかもしれませんが、今月6月は国土交通省と警視庁が実施する「違法マフラーの取り締まり強化月間」です。
ポスターなどでどういうものなのか説明されていますが、バイクはどうすればいいのか?MotoBeが徹底的に問い合わせてきました!
取り締まりは全国各地で行われ、特別な臨時車検会場を設けてバイク、車の排気音量、排出ガス規制に対応しているかどうかを調べるそうです。
臨時車検会場というのは、大黒PA、奥多摩などでたまに行われている抜き打ちの改造マフラー取り締まりと一緒だと考えればいいでしょう。
出典:奥多摩周遊道路 騒音 取締り 検問 – ノーマル然として – Yahoo!ブログ
この取り締まり、実は平成22年4月以降に製作されるバイクとそれより前のバイクでは検査方法と基準がちょっと違ってきます。
では、具体的な排気音量、排気ガス規制の検査方法、基準はどうなんでしょう。
平成22年4月以前に製作されたバイクの場合検査で測られるのは近接排気騒音のみ。
近接騒音の音量測定は決まっています。測定器をサイレンサーと同じ高さ、後方45度の角度で50cm離れた場所に置きます。
最高出力が5000回転を超えるバイクの場合はエンジンの半分の回転数で実施、つまり12000回転まで回るエンジンは6000回転で測定されます。
最高出力が5000回転より下のバイクはエンジンの75%回転数で実施されます。
ちなみに音量の基準は、
250cc、それ以上のバイクは94dBまで
125cc以下の原付き二種は90dB
50cc以下の原付一種は84dB
となっています。
この基準よりオーバーしてしまったら整備不良になってしまいます。
純正マフラーなら経年劣化以外は大丈夫でしょうが、社外マフラーに変えている方は(特にオークションなどの無名激安マフラー、サイレンサー)要注意です。