平成22年4月以降に製作されたバイクは、前述の方法にプラスして加速走行騒音規制が入ってきます。
加速走行騒音規制とは、止まった状態で音量を測るものではなく、走って加速した時の音量のこと。
これは簡単に測定することは出来ません。
「抜き打ちの検査とかで測定すんの絶対無理だろ」って思って確認してみたら平成22年4月以降のバイクは純正マフラー、あるいはJMCAマークとかEマーク付きのマフラーに関しては加速騒音の検査を通ったという証明になるので取り締まりには引っかからないそうです。
ただ、何もついていない社外マフラーの場合、証明することができないので取り締まりの対象になる可能性があります。