■まさかの都心に二輪車通行禁止道路があります!
ライダーにとっては見たくない標識が「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」の標識です。
この標識がある道路は二輪車・原付が走ることができないので、目的地への道中にこの標識に出くわしたら、迂回しないといけません。そんな二輪車・原付通行禁止の道路が都心の、それも東京の新橋・銀座にあります。それが、新橋地下道です。
新橋地下道は、第一京浜から昭和通りへ一気に行くことができて便利なのですが、地下入口まで急な下り坂で、入口からすぐに急カーブがあり、道幅も狭いという理由で、1968年から二輪車通行禁止となっています。
バイクは新橋地下道の左側の車道を直進し、次の交差点を右折して昭和通りに入ることになります。しかし、新橋地下道の標識が上野方面と書いてあるのに対して、交差点の標識には東銀座と書かれているので、慣れていないライダーは迷うかもしれません。
新橋地下道の入口にある新橋駅前交差点は、ゆりかもめ新橋駅の下にあり、「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」標識が見づらくなっています。そのため、ゆりかもめ新橋駅がある歩道橋にも二輪車通行禁止の標識があります。さらに200m手前のJRガード付近にも二輪車通行禁止を知らせる標識があります。
しかし、それでも新橋地下道に誤進入するバイクがいる模様。ちなみに、通行禁止違反の場合は、反則金6000円が課せられ、違反点数2点が付加されますので要注意です。
なお、原付通行禁止は都内でも幹線道路の陸橋やトンネルで多く見られます。原付通行禁止の場合は、「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め標識」の下に「原付」の補助標識がつきます。
逆に「原付を除く 22-5」の補助標識がついた、22時から翌日5時までは原付以外の二輪車通行禁止となっている道路が葛飾区の住宅街にあります。
●まさか未だに走り屋対策?
都内には新橋地下道の他にも、二輪車通行禁止の道路が何ヵ所かあります。その中でもライダー泣かせなのが、東大和市の多摩湖外周道路と多摩湖通りです。
多摩湖外周道路は、多摩湖の北側にある道路。実はこの道路、かつて走り屋で賑わっていたことがあるワインディングロードで、一部区間は自動車でさえ深夜の通行が禁止になっています。二輪車は全区間終日通行禁止となっていて、多摩湖エリアのツーリングではとても不便です。
多摩湖通りは、多摩湖の南側にあるワインディングですが、こちらも住宅街があるとはいえ、終日通行禁止は厳しいような気がします。
稲城市のよみうりV通りは、21時〜6時まで二輪車の通行が禁止となっています。
よみうりV通りは、京王よみうりランド駅付近からよみうりランド付近までの道路、通称ランド坂のショートカットルートとして2009年に開通しました。急勾配のあるワインディングロードとして、一時期走り屋が集まったらしく、2015年から二輪車の夜間通行が禁止されました。
現在もねずみ取り(速度違反取締)をしているのを見たことがあるので、警察は警戒しているのかもしれません。
こうしてみると、二輪車の通行が禁止となるケースは、事故が起こりやすいと判断された道路と、住宅地などが挙げられるようです。今でもそこまで厳しくする必要があるのかとも思いました。しかし、よみうりV通りのように割と最近通行禁止になった場所もあるようですので、ライダーのモラルも問われているのかもしれません。
(ぬまっち)