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■黄色の車線(車線変更、追い越し禁止)をはみ出してすり抜けると、追い越し禁止違反
●すり抜け方によっては、追い越し違反だけでなく通行区分違反や割り込み禁止違反
バイク走行のメリットに、渋滞時のすり抜け走行による時間短縮があります。すり抜け行為自体が違法ということではありませんが、すり抜けの方法によっては追い越し禁止違反や通行区分違反、割り込み等違反になり、処罰の対象になります。
違反かどうかグレーな部分があるバイクのすり抜け行為について、解説していきます。
●危険なすり抜け行為とは
バイクのすり抜けとは、赤信号や渋滞などでクルマが停止、またはノロノロ運転しているときに、クルマの列の横やクルマの間をすり抜ける行為です。渋滞が避けられる機動性の高いバイクの大きなメリットで日常的に見かけます。
渋滞中のクルマのドライバーから見れば、イラっとする行為であり、また死角となることが多いため、事故を起こす危険性が高い行為です。バイクに気付かずに衝突したり巻き込んだりして、バイクが転倒して大きな事故になる場合があります。
●すり抜けに関わる法規
道路交通法ではすり抜けという違反行為はなく、直接それを禁止する規則はありません。関係するのは主に追い越し禁止であり、その他にも通行区分違反、割り込み等違反が関係します。
道路交通通法によると、適正な追い越しの方法として以下のように示されています。
・クルマ、バイク、自転車などが通行中の車両を追い越す時は、右側を通ること
・クルマ、バイク、自転車などが通行中の車両を追い越す時、前の車両が右折しようとしている場合、また道路の右側に寄っている時などはその車両の左側を通ること
この2項目に反するすり抜け(追い越し)が違反行為になります。しかし、状況によっては右側でも左側でもよいと解釈できるので、これが違法性の判断をグレーにしている要因となっています。
また、路肩(歩道と車道の間のエリア)がある場合は、車線を変更しない限り左側を走行できます。しかし、歩道のない道路では歩行者が通る路側帯となり、バイクの走行は違反の対象になります。
●違法なすり抜け例
すり抜け行為に対する違法性がグレーと言いましたが、厳密に判断して違法になる行為を以下に示します。
・車両の左側を追い抜く
走行中の追い抜きは右側を走行するのが原則ですから、違法になる可能性があります。ただし、路肩で車線変更しない場合と停止中の車両については、左側を追い抜くのは違法ではありません。
・右折待ちの車両の右側を追い抜く
右折の車両に巻き込まれる可能性があるので禁止です。
・黄色の車線をはみ出しての追い越し
黄色の車線は、そもそも車線変更や追い越し禁止なので違法です。
・割り込み
車両の間をジグザグにすり抜ける行為は割り込み行為と判断されます。
・路側帯の通行
路側帯は歩行者用なので違法、また高速道路の路側帯も緊急車両用なので通行区分違反に該当します。ただし歩道がある路肩の走行は、問題ありません。
●すり抜け(追い越し違反)に関する罰則
上記のすり抜けに関わる違反に対しては、以下のように違反点数と違反金が科せられます。
・追い越し禁止違反:違反点数2点、違反金7000円(原付6000円)
・通行区分(路側帯、路肩走行)違反:違反点数2点、違反金7000円(原付6000円)
・割り込み等違反:違反点数1点、違反金6000円(原付5000円)
バイクのすり抜けに関わる違反には、厳密には追い越し禁止違反や通行区分違反、割り込み違反などが該当します。しかし、実際のところ黄色の車線をはみ出すようなすり抜け(追い越し)行為を除くと、曖昧な部分が多いので検挙されないことが多いようです。
バイクのすり抜けに関わるトラブルや事故は多いので、法規を守るのは当然として危険なので止めましょう。
(Mr.ソラン)