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■車でのコンビニワープって違反になるの?
筆者は車での移動が多いのですが、時折、交差点の角地にあるコンビニの駐車場を通り抜けて、ショートカットする車両を見かけます。
この裏技を通称「コンビニワープ」と呼び、通常、停止すするべき赤信号のところを、信号機の直前にある角地のコンビニの駐車場に入り、その後、交差点で右左折を予定していた道路にそのまま出る行為を指します。
これは左折を予定している時に、左側のコンビニを通り抜けると最も効果が発揮されると思われている行為です。ましてや、自分が急いでいる時に目の前の車がワープしているのを見ると、ちょっとした時間短縮にもなりますし、誘惑に負けて同じ行為をしてしまうドライバーの気持ちも、分からなくはありません。
そんな便利にも思えてしまうコンビニワープですが、一方で「違反にならないのか?」とふと疑問に思いました。
●道路交通法違反ではないが、店舗側は断じて禁止している危険行為
調べてみたところ、コンビニワープは道路交通法では交通違反の対象にならないようです。
道路交通法とは、道路上での違反行為を取り締まるための法律で、コンビニなどの駐車場は私有地扱いとなるため、取り締まることが極めて難しいのが実情となっているのです。
コンビニワープは大抵の場合、急いでいるドライバーが渋滞時などに行うことが多い行為といえます。
そのため、急いでいる上に、自身の行為を引け目に感じていることから、いち早く現場を立ち去りたいという気持ちが重なって、駐車場内をある程度の速度で通過することが想像できます。
駐車場内は、歩行者や走行中の車、特にバックで走行(駐車スペースへの出入り)している場合なども多くいるため、徐行が求められていることもあり、コンビニワープは極めて危険な行為ということになります。
このことから、コンビニワープが原因で、事故が発生する危険性も大いに想定できるため、もちろん、コンビニ側はこの行為を禁止してる店舗がほとんどです。
●コンビニワープは「住居侵入罪」に当たる可能性がある
前述の通り、道路交通法では違反対象にならないものの、コンビニ側が禁止しているケースがほとんどのコンビニワープは、別の罪に問われる可能性があるようです
その一つが、「住居侵入罪」です。刑法第130条「住居侵入罪」は、以下のように説明されています。
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」
コンビニの駐車場などは私有地にあたることから、店舗側の意図に反する侵入として見なされる可能性があります。
特に、コンビニワープがしやすい立地の店舗は、そのような行為を防止するために「ショートカット禁止」や「通り抜け禁止」などの貼り紙を貼って、注意喚起をしているケースが多くあります。
その場合、店舗側が明確に禁止している行為を行ったと見なされ、罪に問われる可能性が出てくるかもしれません。
●コンビニワープは「信用毀損および業務妨害」に当たる可能性がある
次に、コンビニワープは、刑法第233条「信用毀損(きそん)および業務妨害」に該当する可能性もあるようです。
刑法第233条には「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とされています。
コンビニワープにより、その店舗の評判が悪くなり、売上や利用者数が大幅に減少したなどの悪影響が生じた場合、刑法第233条に反したとして、罪に問われる可能性が出てきてもおかしくはありません。
最近では、駐車場内にポールや柵などを設置して、物理的にコンビニワープを防止している店舗も出てきています。中には防犯カメラなども駆使して、徹底的にワープができない状況を作り上げている店舗もあるようです。
何より、コンビニワープは極めて危険な行為で、一瞬の時間短縮のために、万が一の事故を起こしてしまうリスクは割りに合いません。
このように、道路交通法違反にこそは当たらないものの、コンビニ側が禁止している行為であるため、筆者は今後も固い意志を持ってしないようにします。
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