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■歩道のない白線の外側が路側帯、歩道のある道路の白線の外側は路肩
●路側帯は歩行者用、路肩はクルマの走行は禁止だがバイクは走行可
バイクはクルマ同様「キープレフト」が基本ですが、歩道のない白線の外側の路側帯の走行は違反です。一方、歩道のある道路の白線の外側の路肩の走行は走行禁止ではありませんが、車線変更すると追い越し違反になるので注意が必要です。
バイクは左側のどこを走行すればよいのか、解説していきます。
●バイクの基本は「キープレフト」
クルマ、バイクとも公道を走行する場合に、「キープレフト」は基本中の基本です。
道路交通法では、「自動車および原付自転車は道路の左側に寄って、自転車などの軽車両は左端によって走行しなければならない」と規定されています。すなわち、センターラインの有無にかかわらず、クルマやバイク、原付はとにかく道路の左寄りを走行しなければならないということです。
しかし、具体的にどれくらい寄ればよいのかは規定されてないので、クルマを避けて左端に寄り過ぎると人や自転車との接触のリスクが高まり危険です。したがって、バイクとしては人や自転車の走行を妨げない程度に道路の左側を走行するのが安全だと言えます。
●路側帯とは?
路側帯は、道路交通法上では歩道のない道路、または道路の歩道のない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標識によって区画されたエリアを指します。通常は、路側帯は白線で車道と区画されています。
簡単に表現すると、歩道がない道路に書かれた白線の外側で、歩行者が通行するための歩道の代わりになる場所ということです。したがって、クルマやバイク(含む原付)は走行禁止、ただし自転車などの軽自動車に限っては歩行者の妨げにならなければ通行できます。通常路側帯の白線は1本ですが、白線2本の場合は歩行者専用路側帯となり、自転車などの軽自動車も走行禁止です。
なお高速道路の路側帯は、緊急車両専用帯なので、クルマはもちろんバイクも走行禁止、走行すれば通行区分違反になります。
●路肩とは?
路肩とは、道路交通法でなく道路構造令で規定されており、道路を保護するために車道や歩道に接続して設けられている道路の端の帯状の通行帯を指します。
歩道がある道路で、車道の左側の帯状の部分が路肩です。また、縁石いっぱいまでが道路で左端のアスファルトではないブロック石で帯状になっている部分も路肩で、この場合は一般路では0.5mという規定があります。路肩を示す区画線は特に定められておらず、歩道が設けられている道路の白線は、路肩を示すものではありません。これは車道外側線で、これ以上左側に寄り過ぎると危ないことを示す白線です。
路肩の走行については、道路交通法でなく車両制限令で「自動車(二輪を除く)は歩道や路側帯のない道路の路肩を通行してはいけない」となっています。すなわち、二輪のバイクは路肩を走行しても問題ないということになります。
ただし、バイクの左側追い越し禁止の原則に違反する可能性があるので、要注意です。
●路肩走行の追い越し禁止とは
道路交通法によると、適正な追い越しの方法として、クルマ、バイク、自転車などが通行中の車両を追い越す時は、右側を通ることが規定されています。
走行中の追い抜きは右側を走行するのが原則ですから、路肩走行で左側から追い抜く(すり抜けると)と違法になる可能性があります。ただし、路肩で車線変更しない場合と停止中の車両については、左側を追い抜くのは違法ではありません。
しかし、路肩を車線変更しながら追い抜くと、追い越し禁止違反で違反点数2点、違反金7000円(原付6000円)が科せられます。
バイクはどこを走行すればよいのか、左側とか左寄りとかいう表現は曖昧なので、結局状況を見ながら安全な左寄りのエリアを走行するのが安心です。具体的には、歩行者や自転車との接触が避けられ、クルマの邪魔になったり事故を起こしにくい、左端から1mぐらいが安全だと思われます。
(Mr.ソラン)