目次
■白、青、赤の順で厳罰化
●重大な違反の赤色キップを切られると、免許停止あるいは免許取り消し処分
バイクで交通違反をすると、重大度に応じて白色か、青色か、赤色の違反キップが切られます。ライダーには、違反点数の付与と反則金または罰金が科せられます。赤色キップを切られると免許停止、場合によって免許取り消し処分が下されます。
様々な交通違反の違反キップや違反点数、処分内容について、解説していきます。
●違反点数制度と処分
交通違反には、違反点数制度に基づいて違反点数が付与されます。違反点数制度とは、運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に対して一定の点数を付与し、その累積点数が所定の点数に達すると免許停止や免許取り消しなどの処分を下す制度です。
また交通違反の処分には、行政処分と刑事処分の2種類があります。
違反点数が6点未満の比較的軽微な違反には、白色キップまたは青色キップが切られて行政処分が下されます。一方で、違反点数が6点以上の重大な違反に対しては赤キップが切られて裁判を受ける刑事処分となります。
●白色、青色、赤色キップの違い
・白色キップ
最も軽度な違反に対しては、白色キップが切られます。
違反キップの中では最も軽度な違反で、ノーヘルによるヘルメット装着義務違反などが相当し、違反点数は1点ですが違反金はありません。ちなみに、クルマではシートベルトやチャイルドシートの未着用が相当します。
・青色キップ
該当する違反が最も多い違反点数6点未満の軽度の違反については、青色キップが切られます。
青色キップでは、違反点数の付与とともに反則金が科せられます。行政処分なので、反則金を納付した時点で終了します。
30km/h未満のスピード違反や追い越し違反、信号無視などが相当します。反則点数は1点~3点程度ですが、累計の違反点数が6点に達すると免許停止の対象になります。
・赤色キップ
赤キップは、主に反則点数6点以上の重大な違反に対して切られます。
一発で免許停止になり、それまでの累計点数と合わせて15点に達すると免許取り消しになります。一般道路の30km/h超、高速道路で40km/h超のスピード違反や飲酒運転、無免許運転が相当します。
刑事処分になるので、警察の判断だけでなく裁判所に出頭して裁判を受けます。不服がなければすぐに刑が確定する「略式裁判」、不服があれば正式な裁判となります。刑罰としては、「罰金」、「禁固」、「懲役」があり、罰金の場合でも有罪なので前科がつきます。
●免許停止と免許取り消しについて
・免許停止処分
免許停止は、前歴がなければ違反点数6点以上で30日間、9点以上で60日間、12点以上で90日間です。前歴があると、6点以下でも免停となり、停止日数は増えます。免許停止処分を受けると、最低でも30日以上運転免許証を一時返納することになります。
ただし、「停止処分者講習」を受けることで停止日数を大幅に短縮することが可能です。短縮日数は、講習後のテスト結果で決まり、成績が良ければ30日の停止が1日、5日、10日間に短縮できますが、成績が悪いと短縮されません。
・免許取り消し
免許取り消しは、前歴がなければ違反点数15点~24点で1年、25点~34点で2年、35点~39点で3年、40点~44点で4年、45点~で5年です。前歴があると、15点以下でも取り消しとなり、取り消し年数は増えます。免許の取得ができない期間を欠落期間といいます。
欠落期間が終了して免許を再取得するためには、まず「取消処分違反者講習」を受講して運転免許の受験資格を取得します。その後、運転免許試験場で一発試験を受けるか、改めて教習所に通う方法によって免許を再取得します。
違反で警察に捕まると、多くの人は運が悪かった、違反金がもったいないと考えるのではないでしょうか。違反は重大な事故につながることもあるので、気の緩みを注意してもらったと考えれば違反金も無駄にならないと思います。
(Mr.ソラン)