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■2006年の法改正で駐車違反を強化、警察官でない資格を持つ駐車監視官も摘発可能
●もしも摘発されても出頭せず、納付書が送られてきてから罰金を払えば減点されない
クルマを駐車してはいけない場所に止めてしまうと、道路交通法違反いわゆる駐車禁止となり、反則金を払わなければいけません。2006年以降は駐車禁止区域では、たとえ5分以内であっても駐車違反です。
どのような場合に駐車違反となり、どのように取り締まるのか、解説していきます。
●駐車違反とは
駐車禁止の規則は、2種類あります。
ひとつは、各都道府県の公安委員会が標識などを設けて行う規則「指定禁止」です。もうひとつは、公安委員会とは別に道路交通法で定められている規則「法定禁止」です。例えば、交差点や横断歩道の上、駐車したときに右側に3.5m以上の余地が必要、道路の左側端に沿って駐車しなければならないといった規制です。
●違反になる駐車とは
駐車違反には、ドライバーがクルマから離れている「放置駐車違反」と、クルマに乗車している、あるいは傍にいる継続的な停止「駐停車違反」があります。
放置駐車は、何らかの理由でドライバーがクルマから離れてクルマの傍にいない状況で、すぐに移動できないことから駐車違反の対象です。
一方、ドライバーが乗車している、または傍にいる継続的な駐停車とは、客待ちや荷待ち、貨物の積み下ろし、故障などが該当します。貨物の荷下ろしのための5分以内の停止と人の乗降のための停止は除きます。
この場合でも駐車禁止区域であれば駐車違反の対象ですが、実際のところクルマはすぐに移動できるため取り締りされないことが多いようです。
●2006年以前の取締り方法
2006年以前の駐車違反の取締りは、次のように行われていました。
警察官が違法駐車を見つけると、タイヤと路面に白いチョークでマーキングして一旦立ち去り、それから20~30分程度後に戻ってきます。その間、クルマが移動してない、違法駐車を続けていることが確認できたら、警察署へ出頭するよう記載された駐車違反のステッカーを貼付します。
出頭してきた違反者に違反キップを切って、これを受けて違反者は反則金を払います。
●現在の取り締まり方法
2006年の道路交通法改正によって、取り締まりの方法が大きく変わりました。
・駐車違反の取り締まりの民間委託が始まり、資格を有する駐車監視員が警察官と同様に取り締まりができるようになりました。
・警察官や駐車監視官が違法駐車を見つけ、車内やそばにドライバーがいないことを確認すると、ただちに駐車違反の黄色のステッカー「放置車両確認証」をフロントウィンドウに貼付します。
・ドライバーの警察への出頭は、強制ではないので出頭するかどうかは選択できます。
出頭した場合は、青キップを交付されて反則金を払い、違反減点されます。
一方出頭しない場合は、クルマの所有者に「放置違反金の納付書」と「弁明通知書」がおおよそ10日以内に届きます。特に弁明がなければ、反則金を払ってすべての処置は終わります。ただし、この場合は違反の減点はありません。
なぜなら、取り締まりの時点で放置駐車していたクルマを誰が運転していたか分からないので、「自分は運転していない、クルマを所有しているだけ」という弁解が成り立ってしまうからです。
したがって、運転者と所有者が同じ場合は、自ら運転者と名乗って出頭するより、クルマの所有者として処罰された方が、違反点数を引かれずに済むことになります。
理由に関わらず、例え僅かな時間でもクルマから離れると、駐車違反になる可能性があります。
大事なことは、とにかく駐車禁止区域にクルマを駐停車しないことです。
(Mr.ソラン)