●「運転免許証の氏名欄にカッコで囲んで旧姓を記す」ことも可能に
令和元年(2019年)12月1日といえば、スマートフォンを手に持っての「ながら運転」に対する罰則が強化されたことが話題ですが、希望に応じて運転免許証に旧姓を併記することも可能になったことはご存知でしょうか。
運転免許証は、基本的には自動車を運転する資格を証明するものですが、いまや顔写真入りの身分証明書としてもデファクトスタンダードといえる価値を持っています。今回の変更によって、結婚によって姓が変わった場合の身分証明がしやすくなります。
たとえば、銀行口座の名義が旧姓のままでも、併記された運転免許証を提示することで簡単に名義を変えることもできるでしょうし、仕事などでは旧姓を使っているケースでも信頼性の高い証明書として活用しやすくなります。
一方で、旧姓併記により結婚していることがひと目でわかってしまう、というデメリットも指摘されますが、旧姓併記は強制ではなく希望者だけですのでメリットがないと思ったら併記しなければ済む話です。
なお、旧姓併記の方法は2種類。すでに所有している免許証の備考欄(裏面)に旧姓を記す場合と、運転免許証の氏名欄にカッコで囲んで旧姓を記す場合があります。後者は免許更新時であれば余計なコストはかかりませんが、再交付になると2250円の手数料がかかるということです。
いずれにしても、旧姓併記の運転免許証にするには「旧姓が記載された住民票」もしくは「旧姓が記載されたマイナンバーカード」が必要ということです。夫婦別姓についての議論も高まっている昨今、まずは実質的な負担を軽減しようという改善は評価すべきではないでしょうか。
(山本晋也)