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■小型特殊自動車なら16歳から運転できる!
「16歳になったら、なにはなくともバイクの免許を取りに行きたい!」と考えている(いた)人もいるかと思います。運転免許と乗り物があれば、好きな時間に好きな場所へ走っていくことができる。行動範囲も広がり、旅、冒険、そんなチャレンジをしてみたい年頃ですよね。
そこで具体的に思い浮かべるのは、原付自転車でしょうか? それとも大きなガソリンタンクのついたオートバイでしょうか?
いずれにせよ、16歳で取得できる自動車免許といえば、二輪車の免許。そのあと18歳でやっと、四輪車の免許が取れるというイメージが強いかもしれません。
でも、16歳でも運転できる四輪車があるんです。それが小型特殊自動車です。
●フォークリフトや農耕トラクタなどがあてはまる
小型特殊自動車とは、コマツWA30(写真)のような車両。
どのような自動車が小型特殊自動車かというと、工事車両であるショベルローダや、ホイールローダ、移動式クレーン車、フォークリフト、ロータリ除雪自動車などや、農耕作業車である農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機など。
このほか、築地などの市場の内外を走り回っているターレット式構内運搬自動車(通称ターレ)などもこのジャンルの自動車です。
小型特殊自動車を運転するための免許が、小型特殊自動車免許。
免許資格は満16歳以上で、視力は両眼で0.5以上で視野150度以上。そのほかの資格は普通自動車免許と変わりなく、交通信号機の色が識別でき、10メートルの距離で90dbの警音器の音が聞こえる聴力が必要となります(聴力障がい者は別規定あり)。
さらに免許試験は、学科試験のみ。実技講習がある原動機付き自転車免許と違い、実技にあたるものはなにもなく、学科試験のみとなっています。
●最高速度は時速15km/h(泣)
ちなみに、道路交通法で定められた小型特殊自動車の大きさは、全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2m以下のものです。
このサイズを超えると大型特殊自動車となり、免許年齢も上がって18歳以上に受験資格が与えられる、大型特殊自動車免許が必要となります。
なお、道路運送車両法では全高2.8m以下を小型特殊自動車としますが、その車両の中でも全高が上記の2mを越えてしまうものは、免許制度としては大型特殊自動車免許が必要となります。
そのためベース車両がOKでも、装着するパーツなどの条件によって小型特殊自動車に該当しなくなる場合もあります。また諸制度を申請した場合のみ、小型特殊自動車免許で運転できる小型特殊自動車となります。
さて、これで16歳でも4輪車に乗って旅に出られるでしょうか?
小型特殊自動車には大事なルールがもうひとつ。「最高速度15km/h以下のもの」という速度規制があります。ゆったり走る小型特殊自動車。実際は、トラクターなどの農業用機械の移動を目的としている免許といえます。ドライブの相棒には…なりそうもありませんね。
(古川教夫)
※この記事は2022年2月18日に再編集しました。
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