■自動車税種別割、軽自動車種別割…いったいいくらなのか?
ゴールデンウィークを愛車で満喫した人も多いことでしょう。クルマを所有していて憂鬱になる瞬間の一つが、ゴールデンウィーク明けにやって来る自動車税、軽自動車税の通知書ではないでしょうか。
毎年、5月末までに納付しなければならない自動車税、軽自動車税は、消費税率が10%となった2019年10月1日以降、自動車税種別割、軽自動車種別割に名称変更されています。
クルマを所有すると様々な税金が課税されますが、自動車税種別割は所有しているクルマの排気量に応じて課税される都道府県税。
一方の軽自動車種別割は、排気量が660cc以下のクルマに課税され、市区町村に納税します。
自動車税種別割、軽自動車種別割は4月1日午前0時現在の所有者に課税されます。もし4月1日以降にクルマを手放して、名義変更されたとしても、4月1日時点の所有者に通知書が届きます。
自動車税種別割の標準税率は、自家用(3/5ナンバーなど)、営業用(4ナンバーなど)、8ナンバーなどの特殊な用途、さらにその総排気量、総積載量および乗車定員などによって区分されています。
自動車税種別割、軽自動車種別割ともに、新車登録から13年以上経過したクルマは重課、すなわち増税の対象となります。その理由は、環境への負荷が大きくなり、環境性能に優れた新型車への乗り換えを推進するためです。
注意したいポイントは、クルマを購入したときから13年ではなく、新車登録された年から13年が経過したタイミングなので、中古車を購入した場合は年式を確認しておきましょう。
自動車税種別割、軽自動車種別割ともに、毎年5月末が納付の期限となっています。期限までに納付しなかった場合は延滞金が発生するので、注意が必要です。
また、自動車税種別割を納付していないと、車検が受けられなかったり、売却できません。自動車税種別割、軽自動車種別割の金額は一覧にまとめまていますので、確認してみてください。
(文:萩原 文博)