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■試験を受けるには年齢や視力などの要件がある
運転免許には、さまざまな種類があり、どんな免許を取得するかで乗ることができる車両のタイプも変わってきますが、一般的な乗用車などに乗るための普通自動車免許(以下、普通免許)や、バイクやスクーターに乗るための二輪免許にも、一定の要件を満たさないと取得するたの試験を受けることが出来ないということをご存じでしょうか?
では実際に、どんな要件が必要になるのでしょうか? ここでは、意外と知らない普通免許と二輪免許を取るための受験資格について紹介します。
●取得できる年齢は運転免許のタイプで違う
自動車教習所はもちろん、各都道府県にある運転免許試験場で運転免許を取る場合にも、法律で定められた一定の年齢に達していないと受験できません。
まず、普通免許の場合、18歳以上でないと受験資格がありません。また、普通免許を取る練習を路上で行うための「仮運転免許(以下、仮免許)」も、同じく18歳以上であることが必要です。
ちなみに、自動車教習所では、路上教習を受ける前に仮免許の試験を受け、合格すれば路上教習へ移ることが可能。また、運転免許試験場で、いわゆる一発試験にトライする場合では、仮免許を取得後、過去3ヵ月以内に5日以上運転の練習をしていないと、普通免許の試験を受けることができないことになっています。
一方、二輪免許の場合。50ccの原付一種バイクに乗ることができる「原付免許」や、400ccまで乗れる「普通二輪免許」、125ccまでのバイクを運転できる「小型限定普通二輪免許」は、いずれも16歳以上で取得できます。
一方、401cc以上のバイクも運転できる「大型二輪免許」だけは、18歳以上でないと受験資格がありません。よりパワーがあり、車両が重たい大型バイクでは、取得できる年齢もより厳しくなっているのです。
●両眼で0.7以上など一定の視力が必要
これら免許を取るには、受験前に運転免許証を取得していた経歴は問われません。
ただし、視力が両眼で0.7以上、かつ、片方の眼でそれぞれ0.3以上であることが必要。もちろん、これらは、メガネやコンタクトレンズを使用してもOKです。ちなみに、片目の視力が0.3に満たない人や片目が見えない人の場合は、見える方の眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上である必要があります。
なお、初めて運転免許を取る人には関係ないのですが、運転免許を持っていたにもかかわらず、違反の繰り返しなどにより免許の取消処分などを受け、免許を再取得する場合(運転免許を取得して1年間の初心運転者期間中に、一定の違反により取り消しを受けた場合は例外)。
このケースでは、受験前1年以内に「取消処分者講習」を受講することが必要となります。これは、運転免許の取り消し処分などを受けたドライバーやライダーが、再び運転免許を取得するために、道路交通法で受講を義務付けらている講習のことです。
また、免許の取り消しにより再取得ができない期間、いわゆる欠格期間(最短1年〜最長10年、違反内容や点数などで変わる)を経過しなければ受験することができません。さらに、同じく違反などで運転免許の停止処分を受けている期間(30日〜180日間、違反内容や点数などで変わる)も受験資格なしとなります。
あと、運転免許試験場で試験を受ける場合は、自分の現住所がある都道府県を管轄する試験場でないと受験できませんので、念のため。
いかがでしたか? 一般的な普通免許や二輪免許にも、意外に知らない受験資格があったりします。これから運転免許を取りたいと考えている人は、参考にしてみて下さい。
(文:平塚直樹 *写真はすべてイメージです)
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