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■酒気帯び運転は呼気のアルコール濃度で判断、酒酔い運転は警察官が状態を見て判断
●ライダーだけでなく、バイクを貸したり酒類を提供した人も処罰の対象
アルコールを飲めば、誰でも注意力や運動能力などが低下します。特にバイクは転倒リスクがあるので、事故を起こすと死に直結する大事故になります。バイクもクルマと同様飲酒運転をすれば、厳しい罰則が科せられます。
酒気帯び運転と酒酔い運転の違いや罰則の違いについて、解説していきます。
●飲酒運転とは
飲酒運転には、2種類あります。
・酒気帯び運転
身体中に政令で定める濃度以上にアルコールを保有する状態でハンドルを握ると酒気帯び運転です。呼気1L中のアルコール量が0.15mg以上、0.25mg未満の場合は酒気帯び運転として違反となり、取り締まりの対象となります。たとえ酔っていなくても、この基準値以上のアルコールが検出されれば違反です。
・酒酔い運転
酒に酔って正常な運転ができないのが、悪質な酒酔い運転です。酒酔い運転かどうかは、警察官がドライバーの言動や歩行・直立能力、酒臭、顔色等をみて確認します。体内のアルコール量に対する明確な法律上の規定はありませんが、原則として呼気1Lあたりアルコール量が0.5mg以上でないと酒酔い運転にはならないようです。
●酒酔い運転および酒気帯び運転の罰則
近年、クルマの飲酒運転による事故が多発し、一向に減少しないことから段階的に罰則が強化されています。酒気帯び運転、酒酔い運転とも重大な違反として赤色キップが切られ、一発で免許停止か免許取り消しになります。刑事処分なので罰金や処分は裁判所で決まります。
・酒気帯び運転
罰則は、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処されます。違反点数は、アルコール濃度0.15mg~0.25mgで13点、0.25mg以上が25点です。アルコール濃度0.15mg~0.25mgは90日の免許停止、0.25mg以上の場合は即時免許取り消しで欠格(免許が取得できない)期間は2年です。
・酒酔い運転
5年以下の懲役または100万円以上の罰金に処され、違反点数は35点。即時免許取り消しで欠格期間は3年です。
●ライダー以外の罰則
ライダーだけでなく飲酒運転を支える行為も処罰する目的で、2007年から飲酒ライダーの周辺者に対する罰則が制定されました。飲酒者にバイクを貸す、運転する恐れのある人に酒類を提供した人にも、厳罰が科せられます。
(車両の提供の場合)
・ライダーが酒酔い運転の場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金
・ライダーが酒気帯び運転の場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
(酒類提供と要求、依頼同乗の場合)
酒類の提供またはすすめた場合や運送することを要求または依頼して飲酒運転に同乗した場合に罰則が科せられます。
・ライダーが酒酔い運転の場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・ライダーが酒気帯び運転の場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金
●自転車にも飲酒運転の罰則はあります
自転車も「軽車両」として、道路交通法で規制の対象となります。
ただし、バイクの飲酒運転とは異なる点があります。それは、自転車には酒酔い運転に対する罰則はあっても、酒気帯び運転に対する罰則がないことです。酒酔い運転にはアルコール濃度による定義がないので、フラフラ状態でろれつが回らないような酔いが酷い場合を除けば、注意だけで済むようです。
バイクの場合は転倒リスクがあるので、飲酒運転は自身の命を落す事故になるリスクがあります。また相手に対して死傷事故を起こした場合には、「自動車運転過失致死傷罪」や「危険運転致死傷罪」に問われます。
飲酒運転は、取り返しのつかないことになることを肝に銘じて絶対にやめましょう。
(Mr.ソラン)