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■保険会社によって異なる任意保険
日本損害保険協会は、新型コロナウイルス感染症により契約者が影響を受けた場合の特別措置について発表しました(2020年4月6日に更新)。
それによると、各損害保険会社は、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、継続契約の手続きや保険料の支払いを猶予する取り扱いができる場合があるそうです。なお、詳細は契約している損害保険会社に問い合わせが必要です。
気になるのは、「契約者が影響を受けた」という状況です。同協会は、契約者が新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い、自宅待機する場合や感染防止を目的として代理店との対面を希望しない場合も含まれています。
さらに、契約の代理店が休業や業務縮小、対面募集を自粛している場合などにより、通常の契約手続きが困難となるような間接的な影響を受けられた場合も含まれそうです。最近は、ネット型自動車保険なども増えていて、直接対面する機会も減っていると思われますが、代理店などで対面したくないという声にも応えています。
継続契約の締結手続き猶予は、継続契約の締結手続きについて、3月13日から最長6か月後の末日(2020年9月30日)まで猶予できます。保険料の払い込み猶予は、3月13日から最長6か月後の末日(2020年9月30日)まで猶予できるものとされています。
■自賠責保険は一律猶予を実施
自賠責保険はどうでしょうか。日本損害保険協会は、去る2月28日に、新型コロナウイルス感染症対策として実施された「車検伸長に伴う特別措置(自賠責保険)の実施について」を発表しています。
こにより、同協会の会員会社は「道路運送車両法第61条の2」の規定に基づき、自動車検査証の有効期間が伸長された地域に使用の本拠を有するクルマなどについて、自賠責保険の継続契約の締結手続き、継続契約の保険料の払い込みを猶予する特別措置を実施します。
継続契約の締結手続きについては、2020年4月30日まで猶予。保険料の払い込みについては、最長2か月後の末日(2020年4月末日)まで猶予。
新型コロナウィルスのさらなる感染拡大により猶予期間が更新されています。まず、継続契約の締結手続き猶予は、新型インフルエンザ等緊急事態措置(いわゆる、緊急事態宣言)を実施すべき区域(「対象地域」)において、2020年6月1日まで猶予。保険料の払い込み猶予は、「対象地域」において2020年8月末日まで、猶予されます。
■緊急事態宣言の「対象地域」は車検の有効期間も延長
新型コロナウィルスによる緊急事態措置の「対象地域」の場合、令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間が伸長された車両を含みます。こちらの対象車両は、自動車検査証の有効期間が満了する日が、2月28日から3月31日までのクルマがすべてで、自動車検査証の有効期間が4月30日まで伸長されます。
さらに、国土交通省は、新型コロナウィルスの緊急事態宣言が出された対象地域では「対象地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が満了する日が、4月8日から5月31日までのもの」ついて、自動車検査証の有効期間を6月1日まで伸長。対象車両については、6月1日までに継続検査を受検すれば引き続き、クルマを使用できます。また、自賠責保険についても、継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが6月1日を限度として猶予されます。
※本文と写真は直接関係ありません。
(塚田勝弘)