「就活」の際に書く履歴書。資格の欄に記入するとき「運転免許は正式な名称で書きましょう」といわれることもあります。普通免許なら「普通自動車第一種運転免許」が正式な書き方ですし、中型なら「中型自動車第一種運転免許」となります。
「履歴書に書く」ために免許を取るという方も多いのではないでしょうか?
でも、就職のために教習所に通って運転免許資格を取っても「仕事の役に立たなかった」ではもったいないですね。免許・資格は職種とマッチングを考えて取りたいものです。
というのも、イチバン一般的であろう「普通自動車免許」で運転できる車両の範囲が狭くなったからです。
2017年3月12日から準中型自動車の新設により「準中型自動車第一種運転免許」が登場しました。この改正により、従来は普通自動車免許で運転できた車種でも、新しい普通自動車免許では乗れなくなる車種があるということになります。
たとえば、引っ越しでよく使われる「2トントラック」ですが、新しい普通自動車免許では運転できません。
引っ越し業者に見積もりを頼むと、単身や荷物の少ない2人暮らしなどで登場することが多い、基幹車種のひとつでもあります。「今回は2トン1台でおさまりそうですね」というセリフを聴いたことがある人もいるのではないでしょうか。
従来は普通自動車免許で運転できたので、配車もしやすいサイズでした。
引っ越しなど運送の業務でも、新人がいきなり運転を任されることはないにしても、免許は同じなのでステップアップのチャンスがありました。
具体的な例として、新しい普通自動車免許でも運転できるのは、トヨタダイナ1.0tonシリーズ ダブルキャブ、いすゞエルフ・フルフラットローシングルタイヤなど、車輌総重量3.5t未満のトラックとなります。
ということで、免許制度の区分、その変更の大きな流れを、運転できるトラックの積載量で見ていきます。