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●任意保険も特別措置を実施。継続や支払いの選択肢が増えています
新型コロナウイルス感染症に対して自動車業界でも様々な対策が取られ、手続きの猶予措置が行われています。運転免許、自賠責保険、車検などに続き、任意保険の契約についても特別措置がとられています。
今回は、コロナウイルスの影響による、任意保険の特別措置について、解説していきます。
・自賠責保険の払い込み等の延長措置
車検満了時期が2020年4月8日から5月31日までに有効期限が到来する対象地域の車両と、6月1日から6月30日までに車検満了日が到来する全ての車両について、7月1日まで車検有効期間を延長する措置がとられており、車検時に加入が必要となる自賠責保険料の有効期限や継続保険料の支払いについても延長措置がとられています。
日本損害保険協会によると、自賠責保険の継続契約の締結手続き猶予は新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域(以下、「対象地域」)において、2020年7月1日まで猶予できるとされており、保険料の払い込み猶予については、対象地域において2020年8月末日まで猶予できるとされています。
・任意保険の手続きはどうなる?
クルマにかかるもう一つの保険といえば、任意保険です。強制保険である自賠責保険とはことなり、ユーザーが好きな保険会社を選び、自分の意思で加入する保険になります。一般的に自動車保険という呼び方をするものです。
こちらについても、新型コロナウイルス感染症による特別措置がとられています。
具体的には、継続契約の締結手続き猶予と保険料払い込み猶予が行われており、継続契約の締結手続きについて、3月13日から最長6か月後の末日(2020年9月30日)まで猶予を行い、保険料の払い込み猶予については、3月13日から最長6か月後の末日(2020年9月30日)まで猶予されています。
ただし、これらの措置は自動的に効力を発揮するものではなく希望する人への猶予措置となります。各保険会社へ申し出が必要となる点に注意してください。
なお、ダイレクト保険(インターネット保険)の手続きに関しては、従来通りインターネットを通じて行うことができますが、ダイレクト保険でも同様の猶予措置がとられています。
・各代理店では、郵送手続きができるようになっているところも
任意保険の継続手続きに関しては基本対面での募集が好ましいとされていますが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため保険代理店が業務縮小、さらには対面での取引を控えている場合があります。
自動車ディーラーで取り扱いのある自動車保険に関しても、継続手続きは来店での対面手続きが基本でした。しかしながら、こういった現状を踏まえて来店が難しいユーザーに関しては、郵送手続きを行っているケースが増えてきています。
任意保険の満期日が近づいていて継続をしたいが、お店に行って対面手続きは怖いという場合には、各保険代理店や自動車ディーラーに相談し、郵送での継続手続きを行うと良いでしょう。
また、延長や猶予措置がとられていますが、可能な限り手続きを行ってしまいたいと考える方も多いと思います。感染リスクの少ない形での継続手続きは、契約代理店への相談で可能になることが多いので、保険満期が迫る方は、代理店への相談をしてみましょう。
これらの措置に関しては、保険契約者が新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い自宅待機される場合や感染防止を目的として代理店との対面を希望しない場合、契約の代理店が休業や業務縮小、対面募集を自粛している場合などにより、通常のご契約手続きが困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含み対象となります。
ほぼすべてのユーザーが適用要件を満たしているため、不安に思った場合には、すぐに保険会社や代理店へ問い合わせる形をとりましょう。
・まとめ
新型コロナウイルスの任意保険の対応についてご紹介しました。自動的に期限を延長される車検や自賠責保険とは違い、基本的にユーザーが申し出を行わないと猶予措置を受けることができない点には注意が必要です。
感染症の影響により公共交通機関ではなくマイカーの利用が増えています。無保険の状態でクルマを使わないよう、任意保険についての手続きはしっかりと行いましょう。
(文:佐々木 亘)