●何度も初心者マークをつけたくないっ!
新たに普通自動車免許(普通免許)を取得したら、1年間は表示義務のある初心運転者標識(初心者マーク、若葉マークなどと通称されていますね)。この表示義務が免除されるのは、いわゆる「うっかり失効」の期限である免許失効から6ヶ月以内に再取得した場合のみとなります。
違反点数が基準以上に累積した、あるいは重大な交通違反や事故を起こしたことなどによる取消期間後の再取得、およびggg、失効後6ヶ月を超えての再取得の場合、それまで長い運転歴があろうと関係なく初心者マークを運転するクルマに貼り付ける義務があります。
しかし、この義務が免除される方法があります。それは、義務のある1年間の期間中に「上位の免許を取得する」ことです。
●上位の免許ってなんだ?
上位の免許とは大型免許や中型免許などのことです。
これらの免許を取得するには、普通免許など下位の免許を取得しており、かつ、その免許を受けていた期間が通算で2年以上や3年以上必要(注)です。ここでポイントとなるのが「通算」という点。つまり、この期間のカウントには、「失効ないし取消になる前の免許取得期間」を入れることができます。
そして晴れて該当する免許が取得できれば、その時点で上位免許の取得を理由に、初心者マークの表示義務がなくなります。これは、道路交通法施行令 第二十六条の四に、初心運転者標識の表示義務を免除される者として記載があります。
ところで、失効・取り消し後の再取得とは異なる話題となりますが、令和2年12月1日(法改正)以降に準中型免許を受けた方は、「当該準中型免許または普通免許を受けていた期間が通算して1年に満たない場合、準中型自動車だけでなく普通自動車を運転する時も、初心者マークを表示する義務がある」とされています。当てはまる方はご注意ください。
普通免許の再取得後に「初心者マークを貼りたくない!」ということであれば、上位免許にチャレンジという手を使ってみてはいかがでしょうか。
※道路交通法の一部を改正する法律などの施行により、令和4年5月13日から、大型免許、中型免許、二種免許の受験資格が緩和され、「受験資格特例教習」を修了することにより、19才以上で、かつ、普通免許などを受けていた期間が1年以上あればこれらの免許を受験することができるようになった。「受験資格特例教習」は、公安委員会から当該教習の指定を受けた届出自動車教習所で受けることができる。
※2021年12月3日の記事を2023年4月18日に追記・再編集しました。
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