■税金の種類は乗用車と同じだが、金額はかなり割安となっている
軽自動車は、搭載するエンジンの排気量が660cc以下、ボディサイズは全長3.4m以下、全幅1.48m以下、そして乗車定員4人乗りといった制約がありますが、税金を含めたランニングコストの安さで人気となっています。
ここでは人気の軽自動車にかかる税金について紹介していきたいと思います。
軽自動車にかかる税金は、「軽自動車税(種別割)」「軽自動車税(環境性能割)」「自動車重量税」そして「消費税」の4種類となっています。
4種類の税金は税額が異なるだけでなく、納める相手やタイミングが異なります。軽自動車を購入した際に収めるのが消費税と軽自動車(環境性能割)、自動車重量税そして消費税です。
軽自動車税(種別割)は自動車税(種別割)と同じように、4月1日時点の所有者に課税される税金で、5月のゴールデンウィーク明けに通知書が送付され、5月31日が納期限となっていて、毎年抑える税金です。
購入時に掛かる消費税は、商品の購入やサービスの消費に対して課税される税金で、国に収める国税です。税率は10%となっています。カタログに掲載されている車両本体価格は、消費税を含んだ金額となっているケースが多いです。
続いて、軽自動車(環境性能割)です。2019年10月に自動車取得税が廃止された際に導入されたのが、軽自動車(環境性能割)です。
軽自動車(環境性能割)は、購入するクルマの燃費性能に応じて課税される税金で、市区町村に収めます。支払うタイミングは購入時で、税額はクルマの価格の0~2%で、税率はクルマの環境性能によって異なります。また、取得価格が50万円以下だと課税対象となりません。
自動車重量税は、新規検査および車検(継続検査)を受ける際に国に収める税金です。自動車重量税はクルマの重量などに応じて金額が決まります。しかし、軽自動車の自動車重量税は、車両の重さにかかわらず定額となっているのが特徴です。
新規登録から12年目までは、エコカーは1年あたり2,500円。エコカー以外だと3,300円。13~17年目は4,100円。そして18年目以降は4,400円と、登録車同様に軽自動車の重量税は13年、18年を経過すると高くなります。
軽自動車税(種別割)は市区町村に収める税金です。自動車税は搭載しているエンジンの排気量によって税額が決まりますが、自家用乗用軽自動車の場合、2023年5月現在は一律で1万800円です。
所有するクルマの初度登録年月が、2015年3月以前だと7,200円。また、初度登録年月から13年が経過すると1万2900円と割増となります。
軽自動車とはいえ、掛かる税金は登録車と変わらないですが、税額はかなり安くなっているので、軽自動車の人気が高い理由がわかります。
(文・写真:萩原 文博)