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■自動車税の季節がやってきた。納期限が5月末
5月といえば、自動車税の季節ですね。
ゴールデンウィークの終わり頃に届いた、自動車税の納税通知書に記載されている納付期限は「5月31日」。そろそろ支払わないと…と思っている人も少なくないでしょう。もちろん筆者もそんなひとりです。
かつては現金払いだけだった自動車税も、今ではクレジットカード決済やスマホの決済アプリによる支払いもできるようになりました。銀行や郵便局、そしてコンビニに行かなくても支払えるのだからありがたいですね。便利になるのはいいことです。
筆者はクレジットカード決済をしようと思っているのですが、同様に考えている人にひとつだけ注意ポイントをお伝えしましょう。
●クレジットカード払いや電子決済が便利。だけど落とし穴もある
決済手数料がかかる。
…それもクレジットカード払いのデメリットのひとつですが、筆者はそこは気にしていません。決済手数料(東京都では1万円まで37円で、それ以降は1万円ごとに75円)が掛かりますが、それはクレジットカードのマイル加算(筆者はクレジットカード利用でマイルを貯めている)で相殺できるので、スルーしていいと思います。
カード利用で加算されるポイントを上手に活用している人も同様でしょう。
しかし、この記事で筆者が伝えたいクレジットカード払い(電子決済も同様)の落とし穴…それは「納税証明書が手に入らない」ということ。
コンビニも含め支払い窓口を通してであれば、納税通知書の紙にいくつかのハンコ(受領印)が押され、その一部が納税証明書になっています。だけど、クレジットカード決済や電子決済ではハンコが押されないので、納税証明書は納税事務所に出向いて発行してもらわないと手に入らないのです。
納税証明書がなくて困るのは、まず車検。現在は車検を管轄する運輸局と自治体の情報が連携しているので、基本的には納税証明書がなくても継続車検を受けられます。
しかし、自動車税を納めてから納税の状況を確認できるまでタイムラグがあるので、自動車税を納めてから車検を通す日が近い場合(東京都では10日間程度とのこと)はオンライン上での確認ができず、最悪の場合は「車検が受けられない」こともあります。
また、納税が都道府県ではなく、区市町村単位となる軽自動車の場合は、軽自動車検査協会と軽自動車協会のオンラインの連携がとれておらず、納税してから時間が経っていても紙の納税証明が必要となる場合も(納税証明書は市区役所などで発行してもらえるがひと手間かかる)。
それを避けるためには、軽自動車なら車検を受ける年度には窓口で支払うのがベターでしょう。
●納税証明書がなくて手間となるのは、クルマを手放すとき
もうひとつ覚えておきたいのは、クルマを手放すとき。
ディーラーに下取りとして出すときや、買い取り店の一部などでは、「クレジットカード払い(電子決済)した」といえば納税証明書が不要なケースもありますが、クルマを手渡す際に納税証明書を求められることもあります。
その際は、納税証明書を手放す側は用意しないといけませんが、発行手数料として400円が必要。
しかし、お金の問題よりも気に留めておきたいのは、手間がかかることです。都道府県の税事務所に出向く、もしくは郵送で請求しないといけません。
家の近くに都道府県税事務所があればいいのですが、住んでいる場所によっては最寄りの税事務所まで片道1時間以上かかる、なんていう場所だってありますよね。しかも平日の昼間に足を運ばないといけないから、それなりに面倒。
なので、クルマを手放す予定がある人(特に買取店などディーラー以外に手放す予定がある人)は、クレジットカードや電子決済を利用しての自動車税納付はよく考えてからにしたほうがいいでしょう。便利なんですけど。
(工藤貴宏)