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■空いてて良かった! パーキングメーター/チケットの正しい利用法とは?
ランチや銀行の用事など、短時間の駐車に便利なのが、道路に設置されたパーキングメーターやパーキングチケットと呼ばれる施設です。
様々な都市伝説のあるパーキングメーター/チケットですが、今さら聞けない豆知識として解説します。
●制限時間や発券機の新旧によってもちょっと違う
パーキングメーター/チケットが設置されている道路区間のことを、正式には「時間制限駐車区間」と言います。これは短時間駐車の需要に対応するため、道路状況、交通への影響や支障などを考慮して、駐車枠で指定した場所・方法に限り、短時間駐車を認めるというものです。
このように、時間を制限して、同一車両が一定時間(60分、40分、20分)駐車できる道路の区間であることを、道路標識などによって指定されている区間が「時間制限駐車区間」となります。
時間制限駐車区間内に設置されている機械が、パーキングメーターとパーキングチケットとなります。
パーキングメーターは、枠内に駐車した車両を感知し、時間を自動的に測定する機械のことです。このパーキングメーターは、従来型と新型の2タイプが設置されています。従来型は車道側にしか表示はありませんが、新型は側面にも時間、未納、超過が表示されます。
パーキングチケットは時間制限駐車区間内に設置され、パーキングチケット発給設備が発給するチケットのことです。このパーキングチケットには、発給を受けた日時や駐車を終了すべき時刻、4桁のナンバーなどが印字され、剥がした部分が領収書となります。
パーキングメーターとパーキングチケットは同じ機能ですが、パーキングメーターが100円硬貨しか使えないのに対して、パーキングチケット発給設備は1000円札も使えるので便利です。
●枠からはみ出したら違反なので上手に止めよう
パーキングメーターの利用方法は、まず、白線の枠にはみ出さないように正しく駐車します。そして車両を感知したメーターの「未納」ランプが点灯、表示が「0」分であることを確認します。そうしたら料金を入れて、「未納」ランプが消えたことを確認します。
料金は、駐車したらすぐに支払うことになっており、後払いではないので注意してください。領収書が必要な場合は、料金を入れたら2分以内に領収書発行ボタンを押して発行します。
パーキングチケットの利用方法は、パーキングメーターと同様に白線の枠にはみ出さないように正しく駐車します。駐車したらパーキングチケット発給設備で、チケットの発給を受けて下さい。後払いではありません。
パーキングチケット発給設備は、道路に設置されたパーキングチケットの看板付近にあります。
パーキングチケットが発給されたら、クルマに戻ってフロントガラスの内側に貼ります。このチケットを掲示しないと駐車違反となりますので、パーキングメーター同様に、制限時間を過ぎると駐車違反となるので注意しましょう。
パーキングメーター/チケットが設置されている区域には、時間制限駐車区域標識があり、利用できる時間帯と制限時間が表示されています。
時間制限駐車区域標識では標識上部の数字は利用できる時間帯を示しています。写真の場合は午前9時~午後7時まで。識下部の数字は制限時間を示していて、ここでは60分の利用ができます。
そして補助標識によって「日曜・休日を除く」「1月1日から3日を除く」という意味は、それぞれ指定された日にちはパーキング・メーター等が利用できないことを示しています。
また、土曜日は平日ですが「国民の祝日に関する法律」に規定する休日となることがありますので、使用する際は法令や交通規制を必ず確認してください。
パーキングメーターなどが動いていない時間にこの枠内に駐車した場合、駐車できる場所と駐車できない場所がありますので、駐車禁止標識の有無や道路標示を確認してください。「時間制限駐車区間」の標識のほかに、「駐車禁止」の標識が併設されている場合は、その時間帯について駐車することはできません。
そして、パーキングメーターやパーキングチケットの駐車枠に貨物用と書かれていたり、パーキングメーターの本体に「貨物用」というシールが貼られていたりします。
これは、貨物車用のパーキングで、貨物車の荷さばきのために設置した駐車枠です。ただし、この駐車枠は貨物車以外のクルマでも利用することができますが、一般車は空いている場合は、できるだけ他の駐車枠を利用するようにしましょう。
また、愛知県には貨物専用の駐車枠もあるので、この場合は一般車が駐車すると違反になります。
駐車枠からのはみ出しや枠外は駐車違反となり、また枠内に収まらないクルマは駐車できないので注意してください。タイヤが枠内に収まっていても、車体がはみ出していると駐車違反ので注意しましょう。
(文・写真:萩原 文博)