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■クルマのオーナーとしての納税義務、しっかり納めて安心のカーライフを
自動車を所有している人は自動車税を毎年支払う必要があります。ちなみに2019年に自動車に関する税制が変更され、自動車税という名称も「自動車税種別割」(軽自動車税は「軽自動車税種別割」)へと変更されました。
今回は、自動車税種別割と軽自動車税種別割の違いや、払わなかった場合に起こること、納税証明書の使い道などについて解説していきます。
●県税と市町村税、自動車税と軽自動車税の違い
軽自動車税種別割は軽自動車や二輪の小型自動車にかかり、自動車税種別割はその他の普通車やトラックなどのクルマにかかる税金です。
国に納める税金を国税、地方自治体に納める税金を地方税と言いますが、自動車税は地方税のひとつです。
さらに地方税は、都道府県に納める「都道府県税」(以下、県税)と、市町村に納める「市町村税」に分かれており、自動車税は都道府県税、軽自動車税は市町村税になります。
●自動車税を払わないとどうなる?
自動車税は、自動車を保有している人すべてに課せられます。納税の義務は、毎年4月1日時点の自動車保有車に対して科せられ、毎年5月の初旬に納税通知書が届き、5月31日(または6月1日)が納税期限となっています。
支払い方法は多岐にわたり、銀行窓口払い、コンビニ払い、インターネットバンキングを使ったPay-easyなどに対応しています。
期限までに払えない場合は、納期限の翌日から1ヶ月以内は2.6%、1ヶ月を過ぎると8.9%の延滞金が発生してしまいます。また、期限を過ぎるとコンビニ払いができなくなります。
自動車税を納めないと車検を受けることができません。車検を受ける際には、自動車税納税証明書の提出もしくはオンライン上で納税が済んでいることを確認しなければなりません。
車検の有効期限が過ぎたまま走行すると「無車検車運行」となり、違反点数6点に加えて6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられてしまいます。
自動車税を払わなかった場合、納付期限から約20日後に自宅に督促状が届きます。それを無視すると再び督促状が届き、最終的には給料や口座から滞納金が差し押さえられます。
給与や口座から差し押さえられなければ、クルマなどの財産が差し押さえられてしまう可能性があります。くれぐれも、納期限をしっかりと確認して期限内に納めるようにしましょう。
●納税証明書を無くしてしまった、どうする?
自動車税を納めると「納税証明書」が発行されます。納税証明書の主な用途は、車検を受ける際に納税したことを証明することです。
車検を受けられる条件のひとつが「自動車税を納税していること」なので、車検の際は直近の納税証明書の提出が必要です。最近では、普通自動車の納税状況はオンラインでデータが管理されているので、納税証明書の提出が必要ないケースが多くなっています。
ただし、稀に証明書の提示を要求されることもあります。他に、クルマを売却するときや、廃車にするときにも証明書が必要になるので、納税証明書はむやみに廃棄しないようにしましょう。
もしも納税証明書を失くしてしまった場合は、再発行することができます。
普通車の場合は、自動車税の納め先である県税事務所にて書類に必要事項を記入し車検証と一緒に提出することで、再発行が可能です。軽自動車の場合は、お住まいの市区町村の役所にて手続きできます。
その際、運転免許証と車検証を忘れずに持って行きましょう。
役所に行くのが困難な場合、必要書類を郵送することで再発行の手続きができます。都道府県や市区町村のホームページで、必要な書類を確認しましょう。
●まとめ
今回は自動車税(種別割)について解説しました。
自動車税を納付しないと、車検が受けられず無車検車運行になってしまったり、給与や財産を差し押さえられたりするリスクがあるので、期限までにしっかり納付するようにしましょう。
(文:佐々木 亘)
※この記事は2022年4月29日に再編集しました。
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