車検が切れたクルマを使った場合の罰則は重い!車検切れの対処方法と更新方法を調べてみた【2022年最新版】

■車検切れでは公道走行不可! 車検有効期限を過ぎてしまったらどうすればいいのだろう

フロントガラスの車検ステッカーや、車検証に記載のある有効期限を日常的にチェックすることはあまりないのではないでしょうか。

「そろそろ車検かな?」と確認したら、すでに有効期限を過ぎていた…なんてことも。

車検証
普段は目につかない勘違いから車検切れだったという可能性もあります。愛車の車検は大丈夫ですか

お店からのお知らせが届けばいいですが、いつも使っている工場やディーラーが無ければ、こうした車検のお知らせも届かず、知らぬ間に車検切れとなっていることもしばしばです。

今回は、車検切れのクルマを公道で使用すると受ける罰則を取り上げながら、車検切れのクルマをどうやって復活させるのか、対処法や更新方法をお伝えしていきます。車検の重要性を再確認していきましょう。

●車検有効期限の用途別の違い

クルマの使用用途や区分によって有効期限は異なります。愛車の車検有効期限がどのくらいなのか先に知っておけば、車検有効期限切れへの対応もしやすくなるでしょう。

それでは、用途別の車検有効期限を見ていきましょう。

・自家用乗用車

「自家用乗用車(自家用車)」は最も多く乗られているクルマで、5ナンバーの小型乗用車や3ナンバーの普通乗用車、5ナンバーの軽自動車(軽乗用車)のことをいいます。自家用乗用車の車検は新規登録後3年、その後は2年毎です。

ナンバープレート
地域名の横の数字で、クルマの用途が分かります。用途ごとに車検期間も変わるのです。

・自家用貨物車

自家用貨物車とは、1ナンバーや4ナンバーの車のことです。トラックやバンなど荷物の運搬を主たる目的としています。

自家用貨物車は、車両総重量「8t以上」「8t未満」「軽貨物自動車」に分類されており、有効期限は8t以上が新規登録後1年(その後は1年毎)、8t未満は新規登録後2年(その後は1年毎)、軽貨物自動車は新規登録後2年(その後2年毎)です。

・特種用途自動

特種用途自動車とは、8ナンバーの車のことです。キャンピングカーやパトカーや消防車、救急車などが該当します。8ナンバーは、新規登録後2年、その後は2年毎に車検です。元々3ナンバーのワンボックスカー(新規車検3年)のクルマを改造しキャンピングカー(8ナンバー)にして新車で登録すると、車検有効期限が新規登録後3年ではなく2年となる点に注意しましょう。

●車検切れのクルマで何をすると罰則を受ける?

車検が切れても、クルマを自宅や倉庫など保管場所に置くだけなら何の問題もありません。有効期限が切れただけでは、直接的な罰則には繋がらないのが車検制度のわかりにくいところですね。実際に、車検の切れたクルマで何をすれば罰則に科せられるのか考えていきましょう。

・公道走行は道交法違反

車検の切れた車で公道を走ることは道路交通法違反です。無車検の場合、行政罰として免許証の違反点数6点、前歴がない人でも30日の免停処分となるなど、交通違反の中では重い罰を受けます。さらに刑事罰として6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

・無車検かつ無保険もNG

さらに重罰に処されるのが、無車検のうえに無保険の車で公道で走行させた場合です。

自賠責保険
車検切れ=自賠責保険切れを疑うべき!無保険も重大な違反であり、危険な状況なのを認識しましょう

車検に適合するための条件に、自賠責保険の加入があります。車検と自賠責保険は、常にセットになっているものなので、車検の切れたクルマは、自賠責保険も切れていることがほとんどです。

たとえ事故を起こさなくても、自賠責保険に未加入のまま公道を走行すれば、自動車損害賠償保障法に基づき懲役1年または50万円以下の罰金が科せられます。また、加入していても証書を携帯していなければ30万円の罰金に科せられる可能性があるので、必ず車検証と一緒にクルマへ積んでおきましょう。

さらに、免許証の違反点数6点となり、無車検無保険では合わせれば違反点数12点、90日の免許停止処分となります。

クルマを無車検無保険で走行させて人身事故を起こせば、相手への補償ができないだけでなく、場合によっては懲役刑が科せられることも。無保険、無車検のクルマで、公道を走行することは絶対にやめてください。

●車検が切れたクルマを運ぶにはどうしたらいい?

積載車
公道を走れないクルマはキャリアカーでの移動します。難しい場合は、仮ナンバーの申請を行いましょう。

車検が切れたクルマは、そのままの状態で自走することができません。ディーラーや車検専門業者にお願いすれば、自宅まで取りに来てくれる(積載車へ積み込む)わけですが、車検費用とは別に運搬料金が別途かかる可能性は高いです。

積載車を使わずに、車検切れのクルマを自走させる場合には、仮ナンバーの取得が必須となります。仮ナンバー(自動車臨時運行許可)は、車検が切れた自動車が車検を受ける目的などでやむを得ず道路を走行する場合に、あらかじめ目的・経路・期間を特定した上で特例的に車両の運行を許可する制度です。

クルマを走行する経路の自治体に申請をします。申請の受付は、仮ナンバーを使用する当日もしくは前日です。仮ナンバーを使用する日が休日であれば、その前から申請ができます。

申請の際に必要なものは、自動車臨時運行許可申請書、抹消証明書、自賠責保険の証書(コピー不可)、申請者の現住所と氏名が確認できる身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)、貸与費用(1件につき750円)です。

自賠責保険は、必ず貸与期間をカバーするように加入してください。また、仮ナンバーを紛失したり貸与期間(5日間)を過ぎても返却せずにいると、弁済金や罰金が科せられます。

単なる行政罰だけでは済まない車検切れでの公道走行は絶対にダメです。車検が切れてもクルマは動くので、無車検状態の走行は、全国各地で数多く発生しています。

ユーザーの管理でしか防止ができない車検切れ状態は、我々ドライバーがクルマに乗る前に必ず確認しなければならない超重要項目です。未然に防止し、安全安心の車両運行を行いましょう。

(文:佐々木 亘

この記事の著者

佐々木亘 近影

佐々木亘

大学卒業後、銀行員になるも3年で退職し、大好きだった車の世界へ足を踏み入れました。自動車ディーラー営業マンへ転職し、レクサス・セールスコンサルタントとして自動車販売の現場に7年間従事します。
現在はフリーライターとして独立し、金融業と自動車ディーラーでの経験を活かして活動中です。車にまつわる金融・保険・法規などの、小難しいテーマを噛み砕き、わかりやすい情報へと変換して発信することを心がけています。常にエンドユーザーの目線に立った、役立つ情報を届けていきたいと思います。
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