「げた」や「サンダル」はNG!道路交通法になくても注意するべき運転中の靴問題

■運転時の靴の決まり、「げた」に「サンダル」は厳禁

●サンダルで運転することは違反なの?

サンダル
多くの自動車教習所では、免許取得の際に、運転時にはハイヒールやサンダルを履いてはいけないと指導することが一般的です

多くの自動車教習所では、免許取得の際に、運転時にはハイヒールやサンダルを履いてはいけないと指導することが一般的です。では、実際にヒールやサンダルなどの靴で運転することは、違反になるのでしょうか。

実は、道路交通法には運転時の靴についての具体的な記述はありません。ただし、道路交通法に記載がないからといって、必ずしも合法であるというわけではありません。

各都道府県は、地域ごとに独自の決まりとして「道路交通法施行細則」を定めており、道路交通法同様に、実際の取り締まりに関わる重要なものとなっています。

そして、都道府県によっては、この道路交通法施行細則において、運転時の靴について具体的な規定を設けている場合が見られます。

●都道府県別の対応とは?

たとえば、東京都では第8条の(2)において、「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等を運転しないこと」としています。

また、北海道でも第12条において「げた・スリッパ等」、大阪府では第13条に「げた又は運転を誤る恐れのあるスリッパ等」など、具体的に運転時に着用してはいけない靴について明記されています。

同様の記載は、愛媛県、沖縄県などの施行細則にも見られ、全国的に「下駄」や「サンダル」「スリッパ」などを禁止している都道府県が多いようです。

ハイヒール
ハイヒールのような靴も、足全体に力が入れにくいうえに、重心がしっかりと定まりにくく、運転には適していない靴であるといえるでしょう

一方で、愛知県では第7条の3において、「運転の妨げとなるような衣服又は履物を着用して車両等を運転しないこと」としており、具体的にどういった履物が禁止とされているかは記載されていません。

ただし、前述したように、「下駄」「サンダル」「スリッパ」などが禁止されていることを考慮すると、基本的にかかとが固定されておらず、足全体が靴としっかりと密着していないものは違法になる可能性が高いでしょう。

道路交通法の第70条には「安全運転の義務」が定められており、そこには「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキそのほかの装置を確実に操作し、かつ、道路、交通および当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と記されています。

つまり、「ブレーキそのほかの装置を確実に操作」できない、下駄やサンダルといった靴に関しては、道路交通法の観点から見ても、違法性のあるものに該当するということです。

また、この観点から考えると、ハイヒールのような靴も、足全体に力が入れにくいうえに、重心がしっかりと定まりにくく、運転には適していない靴であるといえるでしょう。

●足が固定されているかが肝心

もし、安全運転義務違反に該当した場合は、反則金として普通車は6000円、大型車は7000円が科され、違反点数は2点となります。

サンダル
運転するときに足が固定されていない靴では、ペダル操作のミスを引き起こす可能性が高く、非常に危険です

ただ、違反であるかどうかとは別に、運転するときに足が固定されていない靴では、ペダル操作のミスを引き起こす可能性が高く、非常に危険です。

そのため多くの自動車教習所では、運転時に適している靴として、スニーカーなどの底が平たく、足全体がしっかりとホールドされるものを推奨しています。

もちろん、ヒールやサンダルで出かけること自体は違法ではありません。そのため、車内に運転用のスニーカーを常備しておくなど、おしゃれを楽しみつつ、安全に運転できるような準備をしておくのも良いかもしれません。

梅村 ゆき

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