■2月28日〜3月31日有効期限の車検は4月30日まで延長
国土交通省自動車局は28日、自動車車検証の有効期間を全国一律で、4月30日まで延長する措置をとる。対象は検査証の有効期限が2020年2月28日~同3月31日に到来するすべての自動車。
検査は満了日を迎える30日前から受けることができる。ただ、年度末を迎える3月は申請が集中する繁忙期だ。首都圏を担当する関東運輸局では「閑散期の1.5倍の車両が訪れる」という。4月30日までに継続検査の有効期間を延長することで、関係者が集中するピークを抑えて、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ狙いがある。
対象車両は車検証に記載された有効期間が切れた場合でも、4月30日までに継続検査を受ければ引き続き公道走行が可能だ。
●自賠責保険も4月30日まで手続きが猶予
また、車両検査と同時に加入手続きが行われることが多い自賠責保険と共済(自動車損害賠償責任保険・共済)についても、4月30日まで手続きが猶予される。
自賠責保険・共済はさかのぼって契約することはできないが、災害時と同様の措置をとる。保険契約書上の有効期間が切れた日から4月30日までに起きた人身事故の被害は、4月30日までに再契約を行った場合に限り補償される。再契約しない場合は契約書上の有効期間で自賠責保険は失効する。注意が必要だ。
「延長措置を利用して混雑を避け、感染予防を心がけていただきたい」(自動車局整備課)と、呼びかける。
(中島みなみ)