授乳時だけでない、シートベルト&チャイルドシートの着用免除されるのはどんなとき?

●運転手はバック時には免除

【一般人でも該当する可能性が高そうなシートベルト着用を免れるケース】

・シートベルトがない場合
・怪我や障害、妊娠などにより、シートベルトを装着することが療養または健康上適当ではない場合
・運転者席以外の座席の数を超える数の者(定員以内)を乗車させるでシートベルトが着用できない場合
・座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していてシートベルトを適切に着用できない場合
・バックする時に後方を確認するために必要な場合(運転者のみ)

最初のシートベルトがない場合というのは、昔のクルマでシートベルトが元から付いていないようなケースを指します。壊れていて使えないので外した…などというケースは当てはまりません。後方確認のためにシートベルトを外すというのは運転者のみですが、そのほかは後部座席を含めて運転手以外も該当するケースです。

わかりにくいのは、座席数を超える人数が乗車し、物理的にシートベルトの数が足らないケースでしょうか。これは3名で2名分の乗車人数としてカウントできる12歳未満(かつチャイルドシートを卒業)の子供が乗車している場合などが該当します。

たとえば4名乗車の軽自動車に、大人2名と子供3名が乗った場合、定員はクリアしているもののシートベルトは4名分しかなく、乗車しているうちの誰か1名がシートベルトをできなくなりますが、そのまま乗ってもかまわないとするものです。

この記事の著者

古川教夫 近影

古川教夫

1972年4月23日生。千葉県出身。茨城大学理学部地球科学科卒。幼稚園の大きな積み木でジープを作って乗っていた車好き。幌ジムニーで野外調査、九州の噴火の火山灰を房総で探して卒論を書き大学卒業。
ネカフェ店長兼サーバー管理業を経て、WEB担当として編プロ入社。車関連部署に移籍し、RX-7やレガシィ、ハイエース・キャピングカーなどの車種別専門誌を約20年担当。家族の介護をきっかけに起業。福祉車輌取扱士の資格を取得。現在は自動車メディアで編集・執筆のほか、WEBサイトのアンカー業務を生業とする。
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