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●集配業務や緊急車両が免除対象
【職務等によりシートベルト着用を免れるケース】
・郵便物の集配業務その他業務のために頻繁に当該車両に乗降することを必要とする場合
・消防車等における緊急車両の場合
・警察車両で被疑者逮捕時等、逃走を防止しながら輸送する場合
・公職選挙法の適用を受ける選挙の選挙カーで選挙運動中の場合
・パレード等で前後を警察車両により護衛されている場合
一番上の集配業務については郵便のほか、同じようにシートベルトの脱着が頻繁になる宅配業者なども含まれます。消防車や救急車、ガス会社などの緊急車両は運転する場合も、同乗する場合もシートベルトは免除されます。
そしていずれも、営業所などから業務エリアへの移動や、回送中はシートベルトの着用義務があります。選挙運動については、国会議員、地方公共団体の議会の議員・首長についてが公職選挙法の適用となりますので、それ以外の場合はやはり着用義務があります。