授乳時だけでない、シートベルト&チャイルドシートの着用免除されるのはどんなとき?

●シートベルト着用義務とは?

道路を走っていて「あれ? あのクルマの人、シートベルトしてないの大丈夫かな」って思うことはないでしょうか? 全席シートベルトの着用が義務化された現在、未着用なんてもってのほか! と思ってしまうところではありますが、シートベルトを着用しなくてもよい場合があるのを知っていますか?

シートベルトは、1992年(平成4年)11月1日から運転席・助手席の義務化に始まり、2008年(平成20年)6月1日からは後部座席でも着用が義務付けられています。

しかし、このシートベルト、着用免除される場合もあるのです。

道路交通法施行令第26条の3の2に「座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除」という項目があります。運転者、同乗者、幼児用補助装置(チャイルドシート)について、細かく定義されています。

免除されているケースが多岐に渡るので、ざっくり分類してリスト化してみます。

この記事の著者

古川教夫 近影

古川教夫

1972年4月23日生。千葉県出身。茨城大学理学部地球科学科卒。幼稚園の大きな積み木でジープを作って乗っていた車好き。幌ジムニーで野外調査、九州の噴火の火山灰を房総で探して卒論を書き大学卒業。
ネカフェ店長兼サーバー管理業を経て、WEB担当として編プロ入社。車関連部署に移籍し、RX-7やレガシィ、ハイエース・キャピングカーなどの車種別専門誌を約20年担当。家族の介護をきっかけに起業。福祉車輌取扱士の資格を取得。現在は自動車メディアで編集・執筆のほか、WEBサイトのアンカー業務を生業とする。
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