ひとつめは道路運送車両法。車両の保安基準などを定めている法律です。この法律ではカートは「原付」となります。
50cc以下のエンジンを搭載しているので、原付としての扱いとなります。原付は二輪車とそれ以外で分かれており、二輪車は総排気量が125cc以下(または定格出力1.00kw以下)、それ以外は総排気量が50cc以下(または定格出力0.6kw以下)の車両となっているのです。
さらにカートの車両サイズは、長さ2.5m、幅1.3m、高さ2mを超えていないので、こちらも同法上の原付に入り、これを超えるサイズとなる自動車には必要なシートベルトや車検がありません。
そして、ふたつめの法律が道路交通法。こちらは道路の走りかたなどを定めている法律です。この法律でカートは「普通自動車」。
同法上では総排気量が20ccを超える四輪車は普通自動車の扱いになります。これによって、最高速度時速30kmや二段階右折といった原付の制限は関係がありません。さらに同法の定めるヘルメットの装着義務は、二輪車が対象となるので関係がありません。
ちなみに、道路交通法での四輪車の原付は、総排気量20cc(定格出力0.25kW)以下となっています。
おわかりいただけましたでしょうか。車両自体のジャンルを決める道路運送車両法と、走りかたを決める道路交通法。このふたつの法律での扱いの違いから、マリカーのようなカートスタイルができあがっているといえます。
(古川教夫)