2019年12月1日より運転免許証に旧姓の併記が可能に

●「運転免許証の氏名欄にカッコで囲んで旧姓を記す」ことも可能に

令和元年(2019年)12月1日といえば、スマートフォンを手に持っての「ながら運転」に対する罰則が強化されたことが話題ですが、希望に応じて運転免許証に旧姓を併記することも可能になったことはご存知でしょうか。

2019年12月1日より運転免許証に旧姓が併記できるようになりました。

運転免許証は、基本的には自動車を運転する資格を証明するものですが、いまや顔写真入りの身分証明書としてもデファクトスタンダードといえる価値を持っています。今回の変更によって、結婚によって姓が変わった場合の身分証明がしやすくなります。

たとえば、銀行口座の名義が旧姓のままでも、併記された運転免許証を提示することで簡単に名義を変えることもできるでしょうし、仕事などでは旧姓を使っているケースでも信頼性の高い証明書として活用しやすくなります。

一方で、旧姓併記により結婚していることがひと目でわかってしまう、というデメリットも指摘されますが、旧姓併記は強制ではなく希望者だけですのでメリットがないと思ったら併記しなければ済む話です。

所持している免許証に旧姓を追記するか、しないかも選択可能です

なお、旧姓併記の方法は2種類。すでに所有している免許証の備考欄(裏面)に旧姓を記す場合と、運転免許証の氏名欄にカッコで囲んで旧姓を記す場合があります。後者は免許更新時であれば余計なコストはかかりませんが、再交付になると2250円の手数料がかかるということです。

いずれにしても、旧姓併記の運転免許証にするには「旧姓が記載された住民票」もしくは「旧姓が記載されたマイナンバーカード」が必要ということです。夫婦別姓についての議論も高まっている昨今、まずは実質的な負担を軽減しようという改善は評価すべきではないでしょうか。

(山本晋也)

この記事の著者

山本晋也 近影

山本晋也

日産スカイラインGT-Rやホンダ・ドリームCB750FOURと同じ年に誕生。20世紀に自動車メディア界に飛び込み、2010年代後半からは自動車コラムニストとして活動しています。モビリティの未来に興味津々ですが、昔から「歴史は繰り返す」というように過去と未来をつなぐ視点から自動車業界を俯瞰的に見ることを意識しています。
個人ブログ『クルマのミライ NEWS』でも情報発信中。2019年に大型二輪免許を取得、リターンライダーとして二輪の魅力を再発見している日々です。
続きを見る
閉じる