法令の中に、平成28年4月から適用される法令と、平成33年4月1日以降に初めて登録を受ける車両に適用と二種類あります。
つまり、今乗っているバイク、平成33年4月より前に販売、申請された車両に適用されるルールと平成33年4月より後に販売、申請された車両に適用されるルールが違うんです。
上で紹介した大きな変更点は両方共に適用されます。
■平成33年4月より後に販売、申請された車両とは?
これは平成33年4月1日以降に新車で購入されナンバーを交付された車両、それと輸入車などで平成33年4月1日以降にナンバーの申請を出した車両です。
例えば、輸入車などで車両の製造が平成24年に作られた車両でも、平成33年4月以降に初めてナンバーの申請をした場合は今回の法令が適用されてしまいます。
■平成33年4月より後に販売、申請された車両に適用されるルール
・ナンバーフレームは禁止
平成33年4月より後に販売、申請された車両はナンバーフレームが禁止となりました。
平成33年4月以前に販売、申請された車両はで合法ですが、ナンバーの視認性を悪くするものや、ナンバーの文字に被るものは禁止されます。
ナンバーの外側枠線に被っているフレームに関しては法律上はっきりとアウトではありませんが、場合によっては現場の警察官により指導が入る事があります。(250ccまでのナンバーには枠線がついておらず、それ以上は枠線がつくので枠線に被ると認識しにくくなってしまうため)。
なのでどうしてもフレームを付けたい場合は、ナンバーに被らないフレームにしておいたほうがいいでしょう。
・ボルトカバーも大きさに制限あり
ボルトカバーの大きさにも制限がかかりました。
平成33年4月より後に販売、申請された車両は
縦横28mm以下
厚さ9mm以下
となっています。
平成33年4月より前はナンバーの文字に被っていたり視認性が悪化するもの以外は特に制限はつきません。