政府は昨年総務省が12月24日の閣議で提示した2014年度税制改正大綱に基づき、来年4月以降購入する新車に対する軽自動車税の増税などを盛り込んだ「地方税法改正案」を2月7日の閣議で正式決定しました。
これに伴い、自家用軽自動車に課せられる軽自動車税は現在の7,200円/年から1.5倍の1万800円に、自家用貨物車は4,000円/年から5,000円となります。
また原付きバイク(50cc以下)についても1,000円/年から2,000円に、小型二輪車(250cc超)の場合は4,000円/年から6,000円にそれぞれ増税に。
結果的に軽自動車や原付バイクに課せられる軽自動車税は排気量区分を問わず全て増税となります。
また購入時の新規検査から 13年経過した車両に課す軽自動車税の税率についても2016年度以降、エコカーへの買い替えを促すため、以下のとおり変更に。
<2014年度 税制改正大綱より抜粋>
最初の新規検査から 13年を経過した四輪以上及び三輪の軽自動車に
係る税率を次のとおりとし、平成 28年度分以後の軽自動車税について
適用する。
①四輪以上
乗用・自家用 12,900 円
乗用・営業用 8,200 円
貨物用・自家用 6,000 円
貨物用・営業用 4,500 円
②三輪 4,600 円
政府は今回の増税により、米国が「非関税障壁」として改善を求めている「軽自動車」と「登録車」の税額の開きを是正すると共に、2015年10月に廃止する「自動車取得税」(1,900億円相当)の代替財源の一部としてこれを充当する考え。
消費税と併せて増税後の軽自動車販売への影響が注目されます。
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