旅行中に免許停止になったらどうする? 免停の仕組みと免停になるまでの流れを調べてみた

■旅行中に免許停止(免停)になったら、どうすればいいの?

旅先で免停になってしまったら、どうすれば良いのでしょうか…
旅先で免停になってしまったら、どうすれば良いのでしょうか…

今年2023年のシルバーウィーク[9月16日(土)~18日(月・祝)]は、彼女と神戸、大阪へ2泊3日の旅行に出かける予定を立てました。久しぶりの遠出なので、わくわくしています!

どうせなら新幹線ではなく、普段乗らないスポーツカーやEVを借りて、道中の人気SAや名所に寄りながら、関西へ向かうのも楽しそうです。

心配性の筆者は、必ずある程度の道のりをグーグルマップで頭に入れておくのですが、今回は、ふとこんな疑問が思い浮かびました。

「旅行中に免許停止(免停)になったら、どうすればいいのだろう…」。

彼女は免許は保有しているものの、いわゆるペーパードライバーなので、馴染みのない街でいきなり運転させるのは危険です。つまり、筆者が運転できなくなってしまったら、車ごと身動きがとれなくなってしまいます…。

そこで、今回は旅行中に免停になったらどうすればいいのか調べてみました。

●実は、その場で免許停止になるわけではない

さっそく調べてみたところ、旅先で免停になってしまったとしても、警察官に免許をその場で没収されるわけではないことがわかりました。これは旅先に限った話ではなく、仮に自宅の目の前で免停処分となっても、処置は変わりません。

理由としては、警察官に止められ、違反の切符を切られた際に、その違反を記録するデータが集計されるまでタイムラグが発生するからです。

つまり、旅先で免停になったとしても、旅行中は引き続き運転することが可能です。かなり、テンションは下がりそうですが…。

●免停になる仕組み、「累計点数」ってなに?

過去3年間の違反点数が累積6点以上14点以下になった場合は、免許停止。
過去3年間の違反点数が累積6点以上14点以下になった場合は、免許停止

さらに具体的に、どのような条件で免停になるのかも気になったので調べてみました。

免停になる条件は、過去に行政処分を受けたことがないと仮定した場合、過去3年間の違反点数が累積6点以上14点以下になった場合だそうです。

免停になり得る累計点数は6段階となっており、初めて処分を受けた場合は、下記のように点数に応じて停止期間も変わっています。

違反点数 停止期間
・6~8点 30日間
・9~11点 60日間
・12~14点 90日間

ちなみに、一般道路では、30km/h以上、高速道路では40km/h以上のスピード超過をすると、違反点数6点となり、一発で免停となります。

慣れない旅先で車を運転する場合は、思った以上にスピードが出てしまうこともあるので、いつも以上に気をつけないとです。

また、違反点数の累積が4点以上ある人は、違反点数が2点でも免停となる可能性があります。2点の違反には、「指定場所一時不停止違反」や「横断歩行者等妨害等」「踏切停止等違反」など。どれも慣れていない場所では、やってしまいがちな違反になるので、気をつけないといけません。

さらに、過去に免許停止処分や、取り消し処分などの行政処分を受けた場合、違反歴が残り、これを「前歴」と呼びます。前歴がある場合は、免停となる点数や期間が初めての違反とは異なるので、より注意が必要です。

前歴 違反点数 停止期間
1回

4~5点 60日間
6~7点 90日間
8~9点 120日間

2回
2点 90日間
3点 120日間
4点 150日間

3回
2点 120日間
3点 150日間

4回以上
2点 150日間
3点 180日間

他にも、違反点数が累積14点までは「免許停止」の処分ですが、累計15点以上は免許取消し、通称「免取」になります…。

●正式に「免停」になるまでの流れ

免停通知書のハガキが届いたら、警察署に出頭する必要がある…
免停通知書のハガキが届いたら、警察署に出頭する必要がある…

続けて、どのような流れで正式に免停になるのかも調べてみました。

まずは、警察から免停通知書のハガキが1枚届きます。これは正式には「出頭要請通知書」と呼ばれ、指定の日時に決められた警察署に出頭するというものです。警察署に出頭といわれると、ことの重大さに気づきます…。

ここで、犯した罪を認め、処分を受けることになります。出頭することで、その日から免許停止処分がスタートするので、車での出頭は認められていません。

一方で、指定日は平日の営業時間に限られるため、一般的に会社に勤めている人などは出頭するのが難しい場合もありますが、代理人にお願いするか、事情を説明することで、日時を変更してもらうことが可能となっています。

出頭後は、決められた期間、運転することが禁止されるため、万一期間中に運転すれば、無免許運転に該当し、違反点数は、なんと25点が加算され、一発で免許取り消し処分となります。


このように、仮に旅行中に免停となったとしても、旅先で運転できなくなることはないということが分かりました(ただし、これ以上運転をさせられないと警察に判断されたり、重大な事件に関与して逮捕されたりする場合を除きます)。

しかし、免停宣告を受けたあと、切り替えて旅行を楽しめる自信はないので、違反をおかさないよう安全運転で旅行を楽しんできます!

(鈴木 僚太[ピーコックブルー])

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