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■長く大切に愛車を所有すると、まるで罰ゲームのような増税!
せっかく気に入って購入した愛車。ですが、日本では長く大切に乗ろうとすると、厳しい現実を突きつけられます。厳しい現実とは、クルマに掛かる自動車税種別割/軽自動車種別割や自動車重量税といった税金が割増になることです。
ここでは、長く所有すると割増となる税金についてまとめてみました。
●いわゆる「自動車税」は13年超で割増
一般に「自動車税」と認識されている自動車税種別割/軽自動車種別割です。毎年ゴールデンウィーク明けに納付書が送付され、5月末までが納期限となっている地方税です。
自動車税種別割は毎年発生する税金で、毎年4月1日時点での自動車の車検証上の所有者に対して、請求されます。軽自動車の場合は、軽自動車税種別割がかかります。
自動車税種別割は、所有しているクルマのエンジンの総排気量で税額が決まります。500ccごとに区分され、環境性能に優れた電気自動車は1リットル以下と同じ金額となっています。
消費税が10%となった2019年10月1日以降と9月30日以前で税額が若干異なります。なお、軽自動車は一律1万800円(年式によって7,200円)となっています。
自動車税種別割、軽自動車種別割ともに、新車の登録から13年が経過すると「重課」と言われて割増となります(ディーゼルエンジン車は11年)。
その理由は、新車登録から13年が経過したクルマは、排出するガスが地球温暖化などに悪い影響を与えると言われているからです。したがって、環境性能に優れた電気自動車やハイブリッドカーなどのエコカーは対象外となっています。
「重課」と呼ばれる割増ですが、ハイブリッド車を除くガソリンエンジン車、LPガス車などの場合、各排気量とも約15%。軽自動車は20%上乗せされていますので、表で確認してください。
●自動車重量税は18年経過でも割増に
自動車税種別割、軽自動車税種別割は、13年経過すると割増となりますが、自動車重量税は13年経過だけでなく、18年経過するとさらに割増となります。
自動車重量税は、新車購入時車、検時に納付する税金です。自動車重量税は1年毎に課税されますが、自家用車の場合は新車時が3年、車検時は2年まとめて支払います。
自家用乗用車の自動車重量税は、車両の重さ0.5トンごとに税額が変わります。軽自動車は車両の重さにかかわらず税額は定額となっています。
自動車重量税の税額は自家用乗用車の場合、1年あたり新車時から12年目までが0.5トンあたり4,100円です。これが13年~17年目は0.5トンあたり5,700円となり、18年目以降は6,300円となります。なお、エコカーなどの減税対象車に関しては、13年経過しても増税されません。
軽自動車の自動車重量税は、車両の重さにかかわらず定額ですが、自家用乗用車と同じく13年経過すると高くなります。
新車登録から12年目までは1年あたり3,300円。13~17年目は4,100円。そして18年を経過すると4,400円と割増となります。
年式の進んだクルマは、経年劣化によるメンテナンス費用が発生するだけでなく、税金が上乗せされるということもあり、日本においては所有するのは厳しくなるというわけです。
(文:萩原 文博/写真:トヨタ自動車、萩原 文博)