■自動車税(種別割)を納付していないと車検を受けられないし、売却もできない
クルマを所有していると、様々な税金が課税されます。毎年ゴールデンウィークが明けたころに納付書が送付されてくるのが自動車税(種別割)です。
ここでは自動車税とはどのような税金なのか。そして滞納・延滞するとどのようなことになるのかを説明します。
自動車税(種別割)は車検を受ける、受けないに関わらず、クルマを所有していると納税義務が生じる地方税で、都道府県に納付します。
自動車税(種別割)は4月1日午前0時現在の所有者に課税され、年の途中で購入した場合は税率表の年額×課税される月数/12で税額が決まります(100円未満切り捨て)。
クルマを所有した際の税金の中で毎年支払う自動車税(種別割)は、ユーザーにとって最も負担感の大きな税金といえるかもしれません。
自動車税(種別割)の標準税率は、自家用(3/5ナンバーなど)、営業用(4ナンバーなど)、8ナンバーなどの特殊な用途、さらにその総排気量、総積載量および乗車定員などによって区分されています。
営業用となる4ナンバー車の税額は低額になりますが、自家用(一般的な白ナンバー)は高額となります。
乗用車の場合、総排気量が増えるほど税額が高く設定されており、排気量が1000ccから6000ccまでの税額が設定されています。軽自動車は自動車税(種別割)ではなく、軽自動車税(種別割)が課税されます。
ここでは自家用の乗用車に絞って説明していきます。
自動車税(種別割)は、2019年10月1日以降の初回新規登録と、2019年9月30日以前の初回新規登録したクルマで税額が変わります。これは、2019年10月1日に消費税が8%から10%に引き上げられたことが関係しています。
消費税の増税と合わせて実施されたのが、“自動車税の引き下げ”なのです。表で確認していただけるように、排気量の小さいクルマほど引き下げ額が大きくなっているのが特徴です。
一方、自動車税(種別割)は、最初の登録である初度登録年月から、ガソリン車は13年、ディーゼル車は11年経過すると「重課」と呼ばれ、税額が割増となります。税額は表にまとめていますが、概ね15%増となっています。
自動車(種別割)の納付期限は5月31日です。もし期限までに納付できなかった場合はどうなるのでしょうか。
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、その税額に年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を納付することになります。
自動車税(種別割)を納付していないと、車検が受けられないとか売却できないといったデメリットもありますので、5月31日の納期限までに収めることをオススメします。
(文:萩原 文博)