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■バイクで三角表示板を携行するなんて無理ゲー
皆さん、クルマに三角表示板は積んでいますか? 積むこと自体は義務ではないので、積んでいない方もいるでしょう。
高速道路に乗らないなら、まぁそれでも法規に抵触することはありません。高速道路に乗ったとしても、故障したり事故をしたりしなければ使う機会はありません。
でも、もし高速道路上で自動車が故障そのほかの理由により停止する場合は、『停止表示器材』を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置かないといけません(道路交通法第75条の11第1項および道路交通法施行令第27条の6)。
そう、法律上は携行の義務はないのですが、必要になったときには表示する義務があるのです。
では、バイクで高速道路を走る機会がある方、バイクに三角表示板を積んでいますか? これは100台に1台も積んでいなのではないでしょうか。
道路交通法施行規則別記様式第5の5と第5の6で、三角表示板の寸法等の基準が定められていますが、ここで決められている大きさの三角表示板を携行するというのは、バイクではかなり面倒だからです。
バイクのどこかに収納するというのはほぼ不可能で、普通に考えるとかさばるブツをネットなどでタンデムシート等にくくりつけることになるでしょう。よりコンパクトに折り畳めるタイプもあることはありますが、それでもかさばります。
しかし、万が一の際の表示の義務はバイクにもあります。どうすればいいというのでしょう?
●じつは三角表示板じゃなくてもよかった
その問題を解決するアイテムを、エーモンが発売してくれました。33mm×64.5mm×123mmというコンパクトさで、紫の光が点滅するライト『パープルセーバー』です。
「えっ、そんなんでOKなの?」と思うかたも多いでしょう。私もそう思いました。
しかし、道路交通法施行規則第9条の17と18を見ると、停止表示器材として認められているのは三角表示板だけではありません。灯火式でもオッケーで、路上設置時のサイズ、点灯方式、視認距離、当火色すべての基準をこのパープルセーバーは満たしているのです。
っていうか、三角表示板じゃなくてもよかったんかーい! どうしていままでなかったんだ? いや、あったけど知られていなかったのか? …どうも回転灯のタイプはあるにはあったようですが、このようにコンパクトで扱いやすい停止表示灯はなかったっぽいです。
●高速走行するバイクには必携!
ともあれ、この超コンパクトなライトは三角表示板の代わりになり、法規でも認められるのです。
さっそく買いました! すごく小さい。ポケットに入ります。スポーツバイクのシート下の収納スペースにすら入れることができます。クルマだったら、ドアポケットには余裕で入ります。
法規上、停止表示器材としての灯火は、夜間も昼間も200m手前から視認できないといけないことになっていますが、このパープルセーバーは、夜間なら800m、昼間でも300mから視認できるそうなので、性能は十分以上です。
本体底面に磁石がついているので、バイクで使用する際はタンク等の上面に設置するのがいいかもしれません。クルマの場合でも、運転席に座ったままドアポケットから取り出してルーフの上にポンと置くことができます。
三角表示板の場合は、特に荷物をラゲッジスペースに載せているときなどは取り出すのが大変かもしれませんが、それよりも圧倒的に楽です。
電池は単4乾電池を4本を使います。新品アルカリ乾電池を使用した場合は、連続約5時間点滅させられるそうです。未使用の場合、電池は2年に1回の交換が目安だそうなので、車検時にでも新品に交換しておくのがいいでしょう。非常用の器材だけによけいな機能はついておらず、操作は上面を押すとON/OFFができるというだけです。
これは、高速道路に乗るライダー待望のアイテムではないでしょうか。もはや必携といってもいいでしょう。
エーモンの『パープルセーバー』(品番:6910)オープン価格ですが、ネット通販なら2500〜3500円くらいで売っているようです。もちろん、バイクだけでなくクルマにもおススメです!
(まめ蔵)