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■わかりにくい免許証の元号表記、平成30年代の「一の位」と、令和の「一の位」は同じと覚えよう。
今年は西暦2021年、元号では令和3年ですね。日本の自動車免許証の中でも、平成31年3月15日以降に交付された免許証には、有効期限に西暦と元号の両方が記載されています。
しかし、それ以前に交付された免許証は元号のみの表記となっており、有効期限がわかりにくです。平成31年3月14日に交付された免許証の場合、最大5年間の有効期限があるので、「平成36年〇月〇日まで有効」と記載されています。
先日、筆者は平成33年表記の運転免許証を更新してきました。今回はコロナ禍での免許更新事情と、平成表記でも更新を忘れない方法を解説していきます。
●平成から令和へ変換すると、一の位は変わらない。
4月に誕生日を迎えた筆者の免許証の有効期限は平成33年5月〇日です。免許証の更新ハガキが手元に届き、今年更新を迎えることを知りました。このわかりにくい平成表記で、免許証を一目見て、更新の年か、そうではないのかを見分ける方法はないのか、運転免許センターの方へ伺いました。
センターの方は丁寧に「平成30年と書かれた一の位と、令和の一の位は同じ数字が入ります。平成31年以降で、令和に変換したい時には、平成の一の位だけを読んでください。そうすると令和と同じになります」と回答してくれました。
今年は平成でいくと33年、令和では3年です。なるほど、33の一の位はそのまま令和に移行できますね。
警察署でも同じような回答を得られました。平成から令和へ、元号は変わったものの、数字の一の位は変わっていません。こうした変換方法がもっとよく知られるようになれば、更新忘れもなくなるのではないでしょうか。
●コロナ禍の免許更新、難しければ延長手続きを
新型コロナウイルスによる緊急事態宣言下や、まん延防止措置が発令されている中でも、運転免許の更新日はやってきます。何もしないまま有効期限日を過ぎてしまえば、免許証は使えず、もちろんクルマの運転もできません。
しかし、新型コロナウイルスに罹患してしまった、または濃厚接触者となり外出ができない状態であるなど、運転免許の更新を行える状態ではない方もいるのではないでしょうか。人が多く集まる運転免許センターへ足を運ぶのをためらう方も多いでしょう。
そこで、免許証の有効期限が令和3年6月30日(平成33年6月30日)までの方には、有効期限を延長できるようになっています。延長できる有効期限は3ヵ月、手続きは各免許センターの他、管轄の警察署でも行うことができますし、ホームページから必要書類をダウンロードして、郵送手続きで延長申請を行うこともできます。
延長することができるのは、申請手続きを行った方のみです。自動的に有効期限が延長になるわけではないので注意してください。また、有効期限が切れてからでは、延長手続きは行えません。手続きは早めに行いましょう。
●感染対策は行っているが、混みあう日は避けたほうが良い
実際に筆者が免許更新に行ったのは、宮城県仙台市にまん延防止措置が行われている中でした。平日の昼間で、それほど混みあった状況ではありませんでしたが、人の集まるところをなるべく避けて生活してきた筆者にとっては、久々に見た人の多さです。
免許センター入り口では検温・消毒体制が取られ、床には2mのソーシャルディスタンスを維持できるような線が引かれています。列に並ぶときも詰めすぎないように、足元に引かれた線に従って間隔を開けていました。
免許センター内で、マスクを外すタイミングは2回あります。1回目は視力検査が終わり、更新申請書を免許証と一緒に窓口に出す際の本人確認時、もう1回は写真撮影の時です。このタイミング以外では、センター内でマスクを外すことは基本的に認められていませんでした。写真撮影後も、ブースを出る前にマスクを装着するよう促されます。
講習も間隔をあけて行っていました。通常3名から4名が座る長椅子は、2名しか着席できないようになっており、教室内のドアや窓は開けた状態で換気を十分に行っています。
感染防止策は、十分に取られていましたが、室内に人が集まる状況になってしまうのは、少々怖さもあります。
来場者が増える日曜日の窓口では、入場制限をかけながら更新手続きを行うこともあるようです。可能であれば、比較的空いている平日に更新手続きを行ってほしいと、職員の方は話していました。
改元やコロナなど、運転免許の更新手続きに際し注意することは多くあります。有効期限やタイミングに注意しながら、忘れずに免許更新手続きを行いましょう。
(文・写真:佐々木 亘)