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■道路運送車両法は、保安基準や登録、点検、整備などについて定めた法律
●構造や装置、性能に関する保安基準に不適合のバイク(不法なカスタム化)は公道の走行不可
バイクの安全確保と公害(排ガス、騒音)防止のため、道路運送車両法に基づいて詳細な技術基準の「保安基準」が定められています。これに適合しなければ、メーカーはバイクを製造・販売することができません。
車両の改造に関係する保安基準について、解説していきます。
●道路運送車両法とは
バイクに関連する法規はいくつかありますが、もっとも重要なのは「道路運送車両法」です。道路運送車両法は、自動車や原動機付き自転車、軽車両などの自動車運送車両の登録や保安基準、点検、整備、検査などについて定めた法律で、1951年に制定されました。
規定内容の概要は、次の通りです。
・所有権の公証のための登録、車両ナンバー、臨時運行の許可などのバイクの規定
・安全性を確保して、公害を防止するための製造と使用に関する技術基準の保安基準
・保安基準に適合するよう維持するための定期点検整備など自主的整備の規定
・国が行う車両検査の方法、車検証の有効期間などに関する事項
・バイク運行の安全性の確保および公害の防止のための整備事業に関する規定
●保安基準とは
保安基準は、道路運送車両法で定められた技術基準で、安全確保と公害防止などの観点から、バイクの設計製造のための各種の要件を規定しています。
・バイクの安全確保のための保安基準
情報の伝達(ホーン、制動灯など)、運転特性(操縦安定性など)
・事故発生時に被害を最小限に抑えるための被害軽減対策
衝突時の被害軽減のための車体強度
・事故発生後の火災などを抑え、被害拡大を抑えるための被害拡大防止対策
火災発生防止(燃料タンク強度など)など
・クルマの公害防止に関する保安基準
排出ガスの測定法とCO、HC、NOxの排出ガス規制値など
・騒音
消音器(マフラーなど)の技術基準、排気騒音の測定法と規制値
●保安基準の一例
保安基準では、安全や公害防止に関する部品やシステムについて、詳細な技術基準が規定されています。
・ナンバープレート(車両番号標)
ナンバープレートは、車両が登録され保安基準に適合していることを示し、個々の車両の識別のために決められた位置に取り付けなくてはいけません。カバーの装着、被覆、折り返しは禁止です。
・反射板(リフレクター)
後方から赤く光ることが確認できる位置に反射板(リフレクター)を装着する必要があります。
・マフラー
マフラーはカスタムの定番ですが、排気音に関して規制があります。騒音規制値は、数年ごとに強化されているので、バイクの年式によって異なります。マフラーに触媒が組み込まれてタイプは、排ガス規制との関係で交換は禁止されています。
・ライト
ヘッドライトの発光色は白色、光量は1万5000カンデラ以上と決まっています。ただし、2005年12月以前に製造された場合は淡黄色でも問題ありません。
・タイヤ
トレッド溝の深さが0.8mm以下になると保安基準不適合です。これを判断するのが、摩耗したときに現れるスリップサインです。
・ミラー
方向を調整でき、その状態が維持できること、歩行者に接触された際に衝撃を緩和できること、ひび割れやくすみがなく視認性が確保されていることなど、さらに大きさや取り付け位置も規定されています。
・ホーン(警音器)
周囲に危険を警告するため、前方7mの位置で93dB~112dBの音量が出せなければいけません。
保安基準に適合していなければ公道は走行できません。メーカーが製造して販売する、ユーザーが車検を通して継続して使用するためには、保安基準に適合しなければいけません。
また、保安基準に不適合のカスタム化や整備不良で公道を走行すると、違法なので取り締まりの対象になります。
(Mr.ソラン)