■あおり運転からの危険行為は酒酔い運転より厳しい罰則規定
2020年6月2日、改正道路交通法(議案件名:道路交通法の一部を改正する法律案)が衆院本会議で可決、成立しました。
新聞などの報道によると、あおり運転を「妨害運転罪」として明文化。車間距離をつめるなどのあおり運転など、通行を妨害する目的で妨害運転を行い、交通の危険を生じさせると判断されると妨害運転の取り締まりの対象になります。
違反すると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
さらに、2年前(2017年6月5日)の東名高速道路での死亡事故(死亡事件)のように、あおり運転から他のクルマを意図的に停止させるなど、公道で相手のクルマを停車、あるいは相手に急ハンドルを切らせるなどの危険な運転、クラクションを何度も鳴らすような運転になると、5年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。
これは、酒酔い運転の刑事罰と同等で、3年以下の懲役または50万円以下の罰金である酒気帯び運転の罰則よりも厳しいことになります。また、行政処分は違反1回で免許取り消しになり、厳罰化されています。
また、75歳以上の高齢ドライバーの対策も盛り込まれています。信号無視やスピード違反など、一定の違反をした75歳以上の高齢者に対して、免許の更新時に実車による運転技能検査が義務化されました。
検査に不合格となると、免許の更新ができなくなります(ただし、繰り返し受験が可能)。実車での運転技能検査に合格すると認知機能検査に進み、認知症などのおそれがある場合には、医師の診断を受けることになります。
さらに、以前から伝えられていたように安全運転サポートカーの限定免許も追加されます。なお、各報道では「妨害運転罪」は2020年6月末から施行される見通しで、安全運転サポートカー限定免許は、2022年度の導入予定とされています。
※写真と本文は一切関係ありません。
(塚田勝弘)