■昔は右折信号でUターンすると違反だったけれど・・・
右折レーンではUターンできるの? できます!!
と言っても、じつは「いつでも」Uターン(転回)が可能になったのは、2012年の4月1日からなのです(もちろん自車の信号が赤の時や、転回禁止の標識がある場所・時間帯は除きますよ!)。
エイプリールフールのネタではありません。2012年4月1日から、道路交通法の施行規則が一部改正となり、交差点の右折矢印信号で右折のほか、Uターンができるようになりました。では、この改正前はどうやってUターンしたのでしょうか?
正解は、右折レーンに入るところまでは同じですが、その後、主信号が青の間にUターンするということになります。つまり「右折信号の青矢印で交差点内に進んでいいのは右折車のみ」で、Uターンはできなかったのですね。
自分の前に右折車がいたなら、その右折車両が右折信号で交差点を抜けていったあと、先頭に出て待ち、主信号が青になるタイミングでチャンスをうかがい、Uターンをする……ということだったのです。右折信号が青になったらレーンのクルマは一斉に動き出すところですが、Uターン車を間にはさむと、後続車はその回の青矢印では右折できないということになります。
これでは「円滑な交通」を妨げることになりかねませんね。それで改正になったというわけです。
ちなみに、転回禁止の標識や道路標示がなければ、右折レーンがなくてもUターンはできます。指定方向外進行禁止の標識で直進と左折のみの交差点などでも、Uターンは可能です。
ただし、歩行者や他車の正常な交通を妨げるおそれがある場合、横断・転回・後退が禁止されていますから、十分に周囲の状況に応じた運転をしなければならないのは、変わりませんからね。
●歩行者などを妨げてUターンすると普通車は罰金7000円
なお、Uターンに関連する規制は道路交通法の第25条の2で定められています。
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。
(罰則 第一項については第百十九条第一項第二号の二 第二項については第百二十条第一項第四号、同条第二項)
(以上引用)
また、Uターン(転回)禁止の違反行為としては、「法定横断等禁止違反」と「指定横断等禁止違反」の2つが該当します。
法定横断等禁止違反は違反点数2点、指定横断等禁止違反は同1点となります。
前者である法定横断等禁止違反は、Uターン禁止の標識や標示がない場所が対象で、自車が歩行者や他のクルマの通行を妨げる恐れのある状況でUターンをした場合。
反則金は、大型車で9000円、普通車が7000円、二輪車が6000円、小型特殊車と原付車が5000円となります。
後者の指定横断等禁止違反は、Uターン禁止の標識や標示がある場所でUターンをした場合で、反則金は大型車が7000円、普通車および二輪車が6000円、小型特殊車と原付車が5000円となります。
*警視庁交通違反の点数一覧表(更新日2020年6月30日)および、反則行為の種別及び反則金一覧表(2020年4月1日)による。
(古川教夫)
※この記事は2021年9月7日に再編集しました。
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