今回公表されたガイドライン(案)では以下の条件を満たせば公道実証実験を行うことが可能としています。
・公道実証実験に用いる車両が道路運送車両の保安基準の規定に適合していること
・運転者となる者が実験車両の運転者席に乗車して常に周囲の道路交通状況や車両の状態を監視(モニター)し、緊急時等には、他人に危害を及ぼさないよう安全を確保するために必要な操作を行うこと
・道路交通法を始めとする関係法令を遵守して走行すること
あわせて「実験車両にドライブレコーダーやイベントデータレコーダー等を搭載するなど、公道実証実験中に発生した交通事故等の事後検証を十分に行うことができるように、各種データ等を適切に記録・保存すべき」としています。
また法律上の課題では「レベル3」、及び「レベル4」における事故発生時の責任の所在について、「レベル3」までは現状どおり責任はドライバーにあるとしており、「レベル4」については技術開発の方向性や国際的な交通ルールを巡る議論を踏まえながら検討する必要があるとしています。
道路交通法や日本が批准する「道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)」では、車両に運転者が乗っていることが前提となっているため、「レベル4」の完全自動運転の実現には条約改正が必要との見解。
一方、警察庁では4月8日~5月7日の期間、インターネットなどで「自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイドライン(案)」に対する意見募集を開始しており、国際的な法整備の動向や技術開発の動きも念頭に置いて法整備に向けた議論を深めるそうです。
このように自動車各社が鋭意開発中の「自動運転車」の市販化に向け、官民での具体的な動きが活発化しつつあるようです。