国土交通省が、平成25年1月27日に改正・施行される道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等を発表しました。その内容で注目といえるのが、「バスに対する衝突被害軽減ブレーキの義務付け」。
先行車と追突、又は追突の可能性が高いと判断した場合に自動的にブレーキを作動させ衝突時の速度を下げる衝突被害軽減ブレーキの装着を、乗車定員10人以上・車両総重量12tを超える新車のバスに義務付けるということです。
そのスケジュールは以下の通り。
新型車:平成26年11月1日以降
継続生産車:平成29年9月1日以降
ただし、「立席を有する自動車を除く」となっています。つまり路線バスを除く、高速バスや観光バスなどが対象ということになります。
立席の乗客に対して運転手の意図しない急ブレーキは危険なので、こうした判断になったのでしょう。
写真はメルセデス・ベンツ の衝突被害軽減ブレーキ”Active Brake Assist 2 ”を搭載したバスによるデモンストレーションの模様。大柄なバスがノーズダイブしている様子がわかります。
(山本晋也)