改正道交法が施行に。自動運転レベル3を解説した政府の動画が役立つ!

■自動運転とはいえ運転者が免責されるとは限らない

4月1日に道路交通法が改正され、自動運転レベル3の自動車が公道を走る環境が整いました。

自動運転のレベル3とは、「特定の場所でシステムがすべてを操作するが、緊急時には運転者が操作を引き継ぐ」というもの。実際にはレベル3の自動車はまだ発売されていませんが、ホンダが今夏レジェンドのマイナーチェンジで対応するといわれていますし、機能を搭載しながら封印していたアウディA8の動きも気になります。

そんな中、政府がインターネットテレビで「進化を続ける自動運転~2020年4月から”レベル3”が走行可能へ~」という動画を公開しました。レベル3の意味や運転する際の注意点などが分かりやすく解説されていてためになります。ちょっとご紹介しましょう。

動画の長さは3分です。

タイトル画面
タイトル画面

4月から改正道路交通法が施行され、レベル3の自動運転が可能になりました。

改正道交法が施工
4月1日から改正道交法が施行され、レベル3の自動運転が可能になりました

自動運転には0から5まで6つのレベルがあって……。

自動運転のレベル
自動運転の6つのレベル

レベル3では特定条件下で運転操作が不要になります。

自動運転レベル3
レベル3では特定条件下で運転操作が不要になります

このようにハンドルから手を放すことが可能。

手放し運転
手放し運転も可能に

長距離ドライブなどの疲労が軽くなりそうですね。

自動運転中のシーン
ロングドライブの疲労軽減が期待できそう

とはいえ、レベル3の自動運転は万能ではありません。

レベル3にも注意事項が
レベル3には注意すべきことがあります。

車両が自動運転を継続できないときには警報が発せられます。その時は運転者がすみやかに運転を引き継がなければなりません。

警報の発生
自動運転が維持できないときは警報が発せられます

このため、すぐに運転に対応できないような行為は禁止されています。例として「飲酒」「居眠り」「座席移動」があげられていますね。

レベル3の禁止行為
レベル3の禁止行為

レベル3の自動運転では、自動運転だからといって、運転者が必ずしも免責されるとは限らないことを覚えておきましょう。

運転者が免責されるとは限らない
運転者が免責されるとは限りません

いかがでしょうか。「緊急時には運転を引き継ぐ」とはいえ、動画をみると手を後頭部に回す程度は許容されるみたいですね。また「飲食」は禁止行為とはされていませんが、「カラ揚げを食べて手が汚れていたので対応が遅れた」とか「お箸を使ってお弁当を食べていた」といったケースはグレーゾーンかもしれません。レベル3を実現する車両にはすべてドライバーモニターが搭載されますから、事故などが起きた際はその映像が判断材料になるものと思われます。

将来のため、皆さんもぜひ一度ご覧になってみてください。

(文:角田伸幸)

【関連リンク】

政府インターネット「テレビ進化を続ける自動運転~2020年4月から”レベル3”が走行可能へ~」
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg20482.html

この記事の著者

角田伸幸 近影

角田伸幸

1963年、群馬県のプロレタリアートの家庭に生まれる(笑)。富士重工の新米工員だった父親がスバル360の開発に立ち会っためぐり合わせか、その息子も昭和期によくいた「走っている車の名前が全部言える子供」として育つ。
上京して社会人になるも車以上に情熱を注げる対象が見つけられず、自動車メディアを転々。「ベストカー」「XaCAR」で副編集長を務めたのち、ポリフォニー・デジタルにてPlayStation用ソフトウェア「グランツーリスモ」シリーズのテキストライティングに携わる。すでに老境に至るも新しモノ好きで、CASEやパワートレインの行方に興味津々。日本ディープラーニング協会ジェネラリスト検定取得。大好物は豚ホルモン(ガツとカシラ)。
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