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■ディーラーに依頼すると結構高額に
新車・中古車購入の際に、注文書の中に記載される「車庫証明取得代行手数料」は自動車ディーラーにより異なりますが、おおむね1万円前後と結構高額です。これは自動車ディーラーが、購入者に代わって車庫証明取得手続きをするので、手数料をいただきますというお金です。車庫証明を取るのはそこまで難しい手続きではありません。今回は、元自動車ディーラー営業マンが、車庫証明を自分で取るための方法を伝授します。
■車名と型式に注意
まずは自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書を準備します。自動車ディーラーや警察署で入手することができる、4枚複写式の用紙です。警察庁HPからもダウンロードでき、この場合は複写用紙にならないので、各申請書を2枚ずつ印刷し記載します。記載事項は車名、型式、車体番号、車の大きさと申請者の住所・氏名・電話番号です。
注意すべきポイントは2つあり、車名と型式の部分です。手元に車検証がある方は、ご覧いただきたいのですが、車名にはトヨタ・レクサス・ダイハツなどのメーカー名が入り、型式にはカタログに載っている通称型式(フル型式)ではなく、認証型式を記載する必要があります。例えばトヨタ・プリウスの場合、車名は「トヨタ」となり、型式はカタログに載っているZVW30-AHXGBではなく、「DAA-ZVW30」のような排ガス記号を入れたものとなります。
■車庫は誰の土地を使うのか
次に保管場所使用権原疎明書面(自認書)と保管場所使用承諾証明書のどちらかを準備します。この書類は、車庫に使う土地の所有者に、クルマの保管許可をもらう書類です。自分名義のクルマに自分の土地を使う場合には、自認書を準備します。この場合は申請書と同じ印鑑を押印してください。
クルマの使用者と保管場所の土地の名義人が異なる場合は使用承諾書を準備します。土地の名義人に使用承諾書への署名・捺印をもらいます。マンション住まいの場合は管理組合、アパートであれば大家さんに相談しましょう。駐車場の土地を親族が所有している場合でも、その土地の所有者からの署名・捺印が必要です。申請書と使用承諾書の印鑑は別のものを使用しなければなりません。同居親族に使用承諾書を書いてもらう際に、申請書と同じ印鑑を押してしまう危険があります。同じ印鑑を押してしまうと使用承諾書の効力が発揮されませんので、押印する印鑑には注意が必要です。
■配置図は難しくない
保管場所の所在図・配置図は左右に分かれており、左側の所在図には保管場所周辺のインターネット上の地図を印刷して貼り付ければ、記載は完了です。右側へは、保管場所と接続道路の関係性を記載する必要があります。自宅の土地の中でしたら、建物と駐車場の大きさを図示し、具体的な保管場所は赤で記載します。この時、赤で記した車両のおおよその縦横の大きさを記載します。前面道路とどのような形でつながり、道路幅がどのくらいあるのかを記載して準備は完了です。
■書類を警察署へ提出
車庫証明は即日交付されるものではありません。地域によりますが、平日5日間程度かかります。申請できるのも平日の日中の時間帯のみです。申請時に2100円(地域により変動)の印紙代がかかり、車庫証明交付時に500円(地域により変動)がかかります。
新車の場合はクルマが生産されるまで車体番号(フレームナンバー)が付いていない状態です。車体番号の発行に合わせて車庫証明の申請を行わなければなりませんので、クルマを購入したディーラーと打ち合わせをしておきましょう。
無事に発行された車庫証明は、車両の登録手続きを行うディーラー等に渡します。登録手続きに必要な書類なので、自己保管し続けないように注意しましょう。
■まとめ
車庫証明の申請は、名義変更や登録手続きを比べると、比較的簡単に行うことができます。代行手数料の節約で、小さなオプションが付けられるかもしれません。平日に警察署に行くことができるのであれば、トライしてほしい手続きです。
(文:佐々木 亘)